2008年度から韓国では「家族関係登録制度」が施行され、在日韓国人(日本への帰化者含む)の相続手続用の戸籍謄本取り寄せが一段と複雑化しました。
専門の当支援室が完全サポート致します。

在日韓国人・元韓国人の
遺産相続手続き支援室

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       アーバンネット四条烏丸ビル6F

        韓国家族関係登録京都申事務所

 韓国戸籍特化型 韓国家族関係登録特化型 総合サポート 
 

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在日韓国人 元韓国人 相続登記 
除籍謄本・家族関係登録証明書 収集サポート
家族関係登録簿(戸籍) 整理 訂正 サポート
「韓国戸籍特化型 総合サポート事務所」
「韓国家族関係登録特化型 総合サポート事務所」

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在日韓国人に相続が発生したら韓国の法律が適用される

被相続人が韓国人であれば韓国の国際私法が適用されます。韓国の国際私法には「相続は、被相続人の本国法による」と記載されています。

韓国の民法(相続法)では、法定相続人の範囲、順位、相続分、代襲相続等、日本の民法とは異なる規定があります。

韓国民法による相続人の範囲と順位

  血族相続人

第一順位 直系卑属
第二順位 直系尊属
第三順位 兄弟姉妹
第四順位 4親等内の傍系血族

※第三順位以下の相続人は、被相続人に配偶者がいない場合に限り相続人となります。


  配偶者

被相続人の配偶者は常に相続人になります。
被相続人の直系卑属及び直系尊属と同順位で共同相続人となります。
被相続人の直系卑属及び直系尊属がいない場合は、単独相続人となります。

 

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日本と韓国、相続分の比較

     日本民法    韓国民法
被相続人が配偶者と子(直系卑属)2名の場合

配偶者の相続分 2/4

子の相続分  各1/4

配偶者の相続分 3/7

子の相続分  各2/7

相続人が配偶者と直系尊属2名の場合

配偶者の相続分   4/6

直系卑属の相続分 各1/6

配偶者の相続分   3/7

直系卑属の相続分各 2/7

配偶者と兄弟姉妹2名の場合

配偶者の相続分   6/8

兄弟姉妹の相続分 各1/8

配偶者の単独相続

配偶者がいる場合、兄弟姉妹は相続人とならない

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在日韓国人の相続登記に必要な書類 
在日韓国人を被相続人とする相続登記には、通常法務局へ以下の書類提出が必要です。

   被相続人の外国人登録原票の写し

        申請先:法務省出入国在留管理庁

        申請方法問い合わせ先:市・区役所、法務局

②外国人・住民票(除票)の写し

 申請先:市・区役所

③ 韓国・除籍謄本

  2008.1.1 韓国では戸籍制度が廃止され、それまでの戸籍は全て除籍処理され「本籍・戸主」別の除籍謄本として発行されます。

      被相続人の出生から死亡または国籍喪失までが記載された連続する除籍謄本が必       要です。

④韓国・家族関係登録証明書

 2008.1.1 除籍処理された最後の戸籍に基づいて個人別の家族関係登録簿が作成さ れ、その証明書が5種類発行されます。

〇基本証明書 〇婚姻関係証明書 〇家族関係証明書

〇入養関係証明書 〇親養子入養関係証明書

     ※上記証明書には「一般」証明書(現在事項のみ記載)、「特定」証明書(申請       人が選択した内容のみ記載)、「詳細」証明書(現在・過去・訂正履歴等全て記       載)がありますが、全て「詳細」証明書を使用します。

⑤ 翻訳文

     韓国語の書類には日本語翻訳文を添付する必要があります。

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何のために取り寄せ?何が必要?

①相続人が誰なのか調べるために必要です。
日本も韓国も被相続人の配偶者と子が優先的に相続人になります。被相続人の配偶者または子がいれば、それ以外の人は相続人になりません。被相続人が日本へ帰化した場合には、韓国戸籍上と日本戸籍上の配偶者と子が優先的に相続人となります。

②取り寄せるには、被相続人の韓国の本籍(地名+番地)と相続人の委任状が必要です。
〇本籍を調べるには、被相続人の韓国・戸籍謄本が有れば完璧です。
「本籍」欄に記載されている「地名+番地」が本籍です。古い戸籍謄本でも問題ありません。戸籍は古いものから新しいものまで全て繋がっているので「戸籍謄本」はひとつあれば足ります。戸籍謄本の日本語翻訳文でも構いません。

「基本証明書」等の家族関係登録証明書でも構いません。これに記載されている”登録基準地”は”本籍”と繋がっています。
どこを探しても無い場合には、被相続人の「外国人登録原票の全ての写し」を請求してください。請求先は「法務省出入国在留管理庁」です。請求方法は市・区役所または法務局にお尋ねください。
〇私(所長の申天雨)宛の、被相続人の配偶者、直系血族(血の繋がっている父母・祖父母・子・孫)の内のいずれかの委任状が必要です。

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申請先が領事館であれ本籍地の役所であれ、除籍謄本等を全て揃えるのは難易度が高い。

◆東京の韓国大使館領事部・大阪総領事館・福岡総領事館には、韓国国内約1600か所の家族関係登録官署に設置されているのと同じ「電算情報処理システム」が設置されています。

被相続人の出生から死亡または国籍喪失までが記載されている連続する全ての本籍・戸主別除籍謄本を請求するには、「本籍・戸主名・戸主との関係」を各除籍別に記載して請求する必要があります。既に揃えた人以外に、これを知っている人はいない筈です。

また、除籍と家族関係登録簿を“電算化の側面”で見ると2種類あります。
“電算化された”除籍と家族関係登録簿⇒誰が記載されているか「電算情報処理システム」で検索可能です。
“イメージ電算化”された除籍⇒古い時代の除籍をスキャンして表紙を付けてあり、表紙には「本籍と戸主名」が記載されています。表紙は検索可能です。表紙以外のスキャンした部分は検索することができないので、誰が記載されているかは、目視確認するしかありません。
古い時代の除籍は、日本語(漢字+カタカナ)で記載されたもの、韓国語(漢字+ハングル)で記載されたものが有ります。韓国は日本より漢字が得意でない公務員が多いはずです。

もう一つの“難問”があります。韓国除籍には「再製」が多いのが特徴です。同じ本籍・戸主名の除籍が“複数”存在するケースが少なくありません。再製した時点では新旧ともに記載内容が同じですが、年月の経過と共に再製した戸籍には新しい内容が記載される場合があります。これらを全て揃えないと“連続する除籍謄本”になりません。再製に関しては、除籍謄本の編製日・再製日・抹消日などの記載内容を細部まで目視確認するしかありません。


◆東京・大阪・福岡以外に、札幌・仙台・新潟・横浜・名古屋・神戸・広島の7か所に韓国総領事館があります。本籍・戸主名・戸主との関係を指定して、大法院・法院行政処の「在外国民 家族関係登録事務所」にある「電算情報処理システム」から公認電子郵便で送信して貰います。その除籍謄本等を各総領事館の総領事名義で発行します。この7か所は、必要な除籍の「本籍・戸主名・戸主との関係」を指定しないとソウルから送信して貰うことができません。

◆韓国の本籍地に申請しても難易度が高いのは同じです。

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当事務所の取り寄せの特長

当事務所が開業以来、本籍地の役所に国際郵便で申請するのには理由があります。


法定申請書とは別に“特別なお願いを記した説明書”を同封します。「韓国戸籍特化型 総合サポート事務所」、「韓国家族関係登録特化型 総合サポート事務所」として試行錯誤を重ねながら蓄積したノウハウです。

本籍地の役所に頼まないとしたらどこに頼みますか?“本籍地は渡日した一世たちの故郷そのもの”です。

相続登記は司法書士事務所が専門です。が、専門の司法書士事務所でも、こと韓国人、元韓国人の相続手続の場合には、被相続人の韓国・除籍謄本と家族関係登録証明書を全て揃えること自体、難易度が高いです。当事務所は日本各地の司法書士事務所からの依頼も数多く頂いております。

つまり、在日韓国人・元韓国人が被相続人の場合には、韓国・除籍謄本と家族関係登録証明書を全て揃えるのが“一番重要で難易度が高い”と言えます。

当事務所は、家族関係登録簿の整理・訂正にも対応できます。


「韓国戸籍特化型 総合サポート事務所」「韓国家族関係登録特化型 総合サポート事務所」ならではの手続きが可能です。

被相続人の「家族関係登録証明書」を取り寄せてみたら事実通り整理ができていないケースが時々見受けられます。当事務所は、韓国への婚姻申告、出生申告、国籍喪失申告、死亡申告等に速やかに対応することが可能ですのでご安心ください。

「国籍喪失申告」について。
1986年からは、日本へ帰化した人の「国籍喪失申告」を韓国政府が一括処理するようになりました。但し、現在でもこの処理に半年から1年かかるので注意が必要です。
1986年以前に帰化した人は、自身で「国籍喪失申告」をする必要があるのですが、この申告をした人は、殆どいないのが実情です。

韓国戸籍が間違っているのではなく日本の外国人登録が間違っている。「韓国戸籍は間違いが多い」という話を一部で耳にします。
登録簿整理と相続手続を進める上でいちばん困るのは、1世であれ、2世であれ、解放(1945.8.15)前に生まれた人の名前・生年月日が戸籍上と外国人登録上で相違する人が多いということです。異常に多いです。

この相違に関して言えば「ほぼ全てのケースで外国人登録の記載が間違っている」と言えます。戸籍が先で外国人登録が後です。父親が「出生申告」した名前・生年月日と相違する名前・生年月日で「外国人登録」をしたのが原因です。

植民地時代(日韓併合期)であっても戸籍記載の精度は高いと言えます。1952年、日本国の外国人登録の記載精度は、残念ながら高いとは言えません。

殆どの人は、その後、数十年かけて一致させました。 

解放(1945.8.15)後に生まれた人の場合には、外国人登録が正しく戸籍が間違っている人が多いです。外国人登録が先で戸籍は後です。

話が出たついでと言っては何ですが、1945年8月15日の解放から外国人登録をした1952年の間に生まれた人は複雑怪奇です。出生届・外国人登録・戸籍が一致しない人が少なくありません。

一致させる上で最も重要なことは、“当事者が不利益を被らないこと“です。

本籍地番地不明、法定委任者いない等の難しい依頼にも対応できます。


〇被相続人の韓国・戸籍謄本が手元に無く、取り寄せた外国人登録原票に記載されている本籍が不完全であっても当事務所は対応します。

〇万一、法定委任者がいない時はご相談ください。専門事務所のノウハウを以って対応します。例えば被相続人の兄弟姉妹または甥・姪しかいない場合でも対応します。

除籍謄本等を探せない場合、無いという本籍地の役所の公的証明書を発行してもらいます。


当事務所が蓄積したノウハウです。日本語翻訳文は無料でお付けします。これによって相続手続きが可能ですのでご安心ください。

 

☆☆☆実績として、1回の請求で全て揃うのが約80%、2回の請求で揃うのが約17%、3回の請求で揃うのが約3%です。経験を積んで徐々に数字が良くなって来ました。

当事務所は全国対応しています。

赤色は、依頼実績のある都道府県です。
北海道・東北:北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島

関東            :東京 神奈川 千葉 埼玉 茨城 栃木 群馬 山梨

東海・北信越:愛知 岐阜 三重 静岡 福井 石川 富山 長野 新潟

近畿            :大阪 京都 兵庫 滋賀 奈良 和歌山

中国・四国   :岡山 鳥取 広島 山口 島根 香川 愛媛 徳島 高知

九州・沖縄   :福岡 大分 佐賀 長崎 熊本 宮崎 鹿児島 沖縄
​※熊本が赤色に変わりました。残るは2県。

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依頼から代金支払いまでの流れ

電話又はメールにて基本的な事項を確認をさせて頂いた上で依頼をお受けすることになります。

依頼をお受けしたら、当方より委任状の用紙と説明書等を郵送致します。委任状を作成し必要書類とともに当方へ返送して頂きます。取り寄せは、通常半月から1ヶ月で来ます。翻訳は、通常数日から1週間で完了します。

代金は、取り寄せた除籍謄本・家族関係登録証明書をお送りする時に請求書を同封致しますので指定口座に振り込んで頂ければ結構です。翻訳文に関しても同じです。

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