★お知らせ
○2008年度より韓国では「戸籍制度」が廃止され、新たに「家族関係登録制度」の施行が始まりました。当事務所は、新しい法律とそれに伴う施行規則等の情報を精力的に収集・習得することによって、新しい法律に従った各種申請についての完全サポート体制をいち早く整えることができました。皆様からのご依頼を万全の体制でお待ち申し上げます。
4月15日 「戸籍整理・登録簿整理の事例025」を掲載しました。
5月09日 「戸籍整理・登録簿整理の事例026」を掲載しました。
☆韓国家族関係登録簿(韓国戸籍)に名前を載せて正規の韓国パスポートを取得しよう!
○在日コリアンが正規の韓国パスポート(写真)を取得するには韓国家族関係登録簿に記載される必要があります。
○当事務所は、在日コリアンの皆様の家族関係登録簿整理を完全サポートさせて頂きます。家族関係登録簿が出来ればパスポートは領事館にて簡単に取得できます。
○今から家族関係登録簿を作る人は、誰であっても(両親も、あなたも、あなたの配偶者も、お子様も)家族関係登録簿上でいう両親の婚姻中の子として、又は父の婚姻外の子として、又は母の婚姻外の子として「出生の家族関係登録簿整理申請」又は「出生申告」をすることによって自己の家族関係登録簿を作ってもらいます。
○但し、誰であっても上記の方法で自己の家族関係登録簿を作ってもらうのが不可能な場合には、韓国の家庭法院(家庭裁判所)に「家族関係登録創設許可申請」をして、親とは関係なく自分ひとりの家族関係登録簿を作ってもらうことになります。
○ 当事務所は、在日コリアンの「出生の家族関係登録簿整理申請」や「婚姻の家族関係登録簿整理申請」などを民団及び領事館を経由せず、韓国の市・区庁、邑・面事務所に国際郵便にて直接申請します。
○ 当事務所は、在日コリアンの「家族関係登録簿訂正許可申請」や「家族関係登録創設許可申請」などを民団及び領事館を経由せず、韓国の家庭法院(家庭裁判所)に国際郵便にて直接申請します。
○ 営業時間:9時〜17時30分。日曜・祝日は休業。
夜間20時までは電話をお受けします。万が一留守の時はメッセージを残して頂ければこちらからお電話を差し上げます。
○ 電話相談・メールによるお問い合わせは無料です。お気軽にどうぞ。なお電話やメールでお問い合わせを頂いた後、扱っている業務の性質上、当事務所から所謂「売込みの電話・メール」は一切致しませんのでご安心ください。
