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★更新情報(2010年)

01月18日 「質問にお答えします。23」を掲載しました。 
02月27日 「登録簿整理の事例046」を掲載しました。[new]


★当事務所は全国対応しています。(赤色は依頼実績のある都道府県)

北海道・東北:北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島
    関東:東京 神奈川 千葉 埼玉 茨城 栃木 群馬 山梨
東海・北信越:愛知 岐阜 三重 静岡 福井 石川 富山 長野 新潟
    近畿:
大阪 京都 兵庫 滋賀 奈良 和歌山
 中国・四国:
岡山 鳥取 広島 山口 島根 香川 愛媛 徳島 高知
 九州・沖縄:福岡 大分 佐賀 長崎 熊本 宮崎 鹿児島 沖縄

★新制度に対応

2008年度より韓国では「戸籍制度」が廃止され、新たに「家族関係登録制度」が施行されました。当事務所は、新しい法律に従った各種申請についての完全サポート体制をいち早く整えて皆様からのご依頼をお待ちしております。

○家族関係登録制度(要旨)
○家族関係登録制度Q&A
 

☆在日コリアンなら韓国家族関係登録簿(韓国戸籍)に名前を載せて正規の韓国パスポートを取得しよう!


パスポートの写真 034.jpg○在日コリアンが正規の韓国パスポート(写真)を取得するには韓国家族関係登録簿に記載される必要があります。

○当事務所は、在日コリアンの皆様の家族関係登録簿整理を完全サポートさせて頂きます。家族関係登録簿が出来ればパスポートは領事館にて簡単に取得できます。


○今から家族関係登録簿を作る人は誰であっても、家族関係登録簿に記載されている両親の婚姻中の子として、又は父の婚姻外の子として、又は母の婚姻外の子として「出生の家族関係登録簿整理申請」又は「出生申告」をすることによって自己の家族関係登録簿を作ってもらいます。


○但し、誰であっても上記の方法で自己の家族関係登録簿を作ってもらうのが不可能な場合には、韓国の家庭法院(家庭裁判所)に「家族関係登録創設許可申請」をして、親とは関係なく自分ひとりの家族関係登録簿を作ってもらうことになります。

 

○ 当事務所は、在日コリアンの「出生の家族関係登録簿整理申請」や「婚姻の家族関係登録簿整理申請」などを民団及び領事館を経由せず、韓国の市・区庁、邑・面事務所に国際郵便にて直接申請します。速いです。通常半月から1ヶ月で出来上がって来ます。

○ 当事務所は、在日コリアンの「家族関係登録簿訂正許可申請」や「家族関係登録創設許可申請」などを民団及び領事館を経由せず、韓国の家庭法院(家庭裁判所)に国際郵便にて直接申請します。これも速いです。通常2ヶ月から3ヶ月で出来上がって来ます。

○ 営業時間:9時〜17時30分。日曜・祝日は休業。
夜間20時までは電話をお受けします。万が一留守の時はメッセージを残して頂ければこちらからお電話を差し上げます。

○ 電話相談・メールによるお問い合わせは無料です。お気軽にどうぞ。なお電話やメールでお問い合わせを頂いた後、扱っている業務の性質上、当事務所からいわゆる「売込みの電話・メール」は一切致しませんのでご安心ください。


○登録簿整理は、誰かに説得されたり「売込みを受けて」するものでは決してありません。気付いた人から直ちに整理すべきです。在日コリアンのうち、既に気付いて整理した人が圧倒的多数派です。



★お陰さまで事務所開設6周年!全てのご縁に感謝申し上げます。
郵便局お祝いのメッセージを頂きました。

この度は申請支援事務所の開設6周年、誠におめでとうございます!
事務所が弥勒菩薩の近くにあることも何かの因縁を感じますが、在日韓国朝鮮人にとって戸籍整理の問題は、実は自らのルーツを知る再発見のチャンスであると思います。
これからも、多くの在日の人達のルーツを探し出して欲しいと願います。


李鳳宇(リ・ボンウ,シネカノン代表)   2008年12月27日

 


 

◇駐日韓国大使館領事部・韓国総領事館住所録