初 日 京都在住3世の女性から、問い合わせのメールをいただく。
1.母親の(1)死亡事由の抹消、及び(2)戸籍記載の復活、並びに(3)生年月日の訂正
2.ご両親の「婚姻の戸籍整理申請」
3.ご本人とお姉さまの「出生の戸籍整理申請」の依頼。
20日目 証明書類等が揃ったので母親の本籍地を管轄する地方法院家庭支院(家庭裁判所)に死亡事由の抹消及び戸籍記載の復活、並びに生年月日の訂正許可申請をする。
※ご両親は自身の戸籍謄本を、当事務所を通じて取り寄せ既に持っていらっしゃいました。
45日目 上記申請に対して、家庭支院の許可がおりる。
84日目 面事務所より、戸籍への記載が復活し、生年月日が訂正された戸籍謄本が到着。
85日目 父親の本籍地の面事務所へ、ご両親の「婚姻の戸籍整理申請」とご姉妹の「出生の戸籍整理申請」の手続きをする。
96日目 ご家族4人が漏れなく記載された戸籍謄本が到着。依頼完了。
所長雑感 死亡事由の抹消及び戸籍記載の復活許可は、最も慎重に審査される申請のひとつなので、これには申請から交付まで64日かかりました。
申請書類を送付して数日後に家庭支院から当事務所に電話連絡がありました。「間違って戸籍上の死亡申告がなされた場合、韓国内居住者であればすぐに呼び出しをすることになっています」と言うので、「なんでしたらご本人を大邱地方法院家庭支院までお連れしましょうか?」と伝えたところ「いえいえ、遠いので来て頂く必要はありませんが、病院の診断書を送ってください」とのこと。 早速、ご本人にその旨をお伝えしたところ「診断書には何と書いてもらえばいいのですか?」と聞くので「生きてます。と書いてもらうのも変ですから、いたって健康ですと書いてもらってください。」とお伝えし、その診断書を家庭支院に送付して事なきを得ました。
