初 日 栃木県在住の3世の男性から、問い合わせのメールをいただく。
1.父親の戸籍上の生年月日と出生地の訂正
2.母親の戸籍上の名前の改名
3.ご両親の「婚姻の戸籍整理申請」
4.ご兄弟3人の「出生の戸籍整理申請」
5.父親を戸主とする「分家申告」
の依頼。依頼者は既にご両親の戸籍謄本をお持ちだった。
10日目 証明書類が揃ったので、ご両親それぞれの本籍地を管轄する地方法院家庭支院(=家庭裁判所)に生年月日と出生地の訂正許可申請、改名許可申請をする。
59日目 上記申請に対して全て許可がおり、ご両親それぞれの本籍地の面事務所より訂正がなされた戸籍謄本が到着。
67日目 ご両親の「婚姻の戸籍整理申請」、ご兄弟3人の「出生の戸籍整理申請」、父親を戸主とする「分家申告」のための証明書類を確認したところ、いくつかの矛盾点が判明する。
当事務所にて「事実証明書」を作成し、それを添付したうえで上記の申請・申告を父親の本籍地の面事務所へ送付する。
79日目 父親を戸主にして、ご家族5人が漏れなく記載された戸籍謄本が到着。依頼完了。
所長雑感 依頼者が証明書類を素早く揃えてくださったので、複雑な戸籍整理をとてもスピーディに完了することができました。
