006.2世の男性の就籍許可申請とそのご家族の戸籍整理

 

初 日 千葉県在住の2世の男性から電話にて依頼をいただく。
1.ご自身の「就籍許可申請」
2.ご夫人の「出生の戸籍整理申請」
3.ご夫婦の「婚姻の戸籍整理申請」
4.お子様2人の「出生の戸籍整理申請」
の依頼。この男性は従前に父親の戸籍(母親は日本国籍)の探索を当事務所に依頼されており、それが存在しないことを既に確認されていました。
早速、ご夫人のご両親の戸籍謄本を取り寄せる手続きをする。

10日目 ご夫人のご両親の戸籍謄本が到着。

46日目 ご主人の申請に必要な証明書類が揃ったので、就籍するに際して指定した本籍地を管轄する地方法院家庭支院(家庭裁判所)に「就籍許可申請」の手続きをする。

95日目 ご夫人の「出生の戸籍整理申請」に必要な証明書類が揃ったので、その手続きをする。

99日目 ご主人の「就籍許可申請」が許可され、面事務所よりご主人が記載された戸籍謄本が到着。

116日目 ご夫人が記載された戸籍謄本が到着。

117日目 ご夫婦の戸籍謄本が揃ったので、ご主人の本籍地の面事務所にご夫婦の「婚姻の戸籍整理申請」とお子様2人の「出生の戸籍整理申請」を同時に送付する。

144日目 ご家族4人が記載された戸籍謄本が到着。依頼完了。



所長雑感  「就籍許可申請」とは、出生の戸籍整理申請又は出生申告により、親の戸籍に載る方法で戸籍を作るのが不可能な場合に、韓国の家庭法院に申請して、親とは関係なく自分一人の戸籍を作ってもらう手続きのことです。この事例の「就籍許可申請」とは、「在外国民の就籍、戸籍訂正及び戸籍整理に関する特例法」に基づくもので、韓国内居住者の「就籍許可申請」に比べると迅速・簡便に処理されることになっています。
とは言っても「就籍許可申請」は最も厳格に審査される申請の1つですので、申請から交付まで53日かかりました。