初 日 愛知県在住の女性(日本国籍)から電話にて次の依頼を受ける。
1.父親(1世)の不動産の相続登記に必要な、父親の韓国における戸籍謄本・除籍謄本の取り寄せ
2.その翻訳文の作成
2日目 依頼者が本籍地など戸籍謄本・除籍謄本の取り寄せに必要な事項を良くご存知だったので、早速取り寄せる手続きをする。
9日目 依頼者の祖父が戸主のもの、父親が戸主のもの、異母姉妹が記載されたものと合わせて3種類の戸籍謄本・除籍謄本が到着。それらを確認したところ父親の国籍喪失の事実が記載されていなかった。(※依頼者の父親は1965年に日本国籍を取得)
12日目 父親の「国籍喪失申告」に必要な書類が揃ったので、本籍地の面事務所にそれを送付する。
24日目 国籍喪失の事実が記載された戸籍謄本が到着。
25日目 戸籍謄本と翻訳文を依頼者に送付する。依頼完了。
所長雑感 異母姉妹が韓国にいたのは依頼者にとって晴天の霹靂だったようですが、とても喜んでいただきました。「血は水より濃し」ですね。
1986年以降に日本国籍を取得した人の韓国籍喪失の戸籍処理は、駐日大使館にて一括して行われているので、個別にその申告をする必要はありません。ただ、大使館を経て戸籍に国籍喪失の事実が記載されるまでには半年から1年はかかります。
「国籍喪失」の事実が記載された戸籍謄本・除籍謄本を早急に入手されたい方は、ぜひ当事務所までご依頼ください。
