008.2世の男性の「朝鮮籍」のままでの「出生の戸籍整理申請」と、そのご家族の戸籍整理

 

初 日 東京在住の2世の男性より下記の依頼を受ける。
1.依頼者自身の「朝鮮籍」のままでの「出生の戸籍整理申請」
2.ご夫人とお子様の韓国籍取得に必要な戸籍整理

2日目 依頼者のご両親と、ご夫人の戸籍謄本を取り寄せる手続きをそれぞれの本籍地の面事務所にする。

10日目 ご夫人が記載されている戸籍謄本が到着。

11日目 依頼者のご両親の本籍地の面事務所より、戸籍が存在しないとの連絡が入る。
この事実を依頼者にお知らせしたところ、依頼者から「以前故郷の親戚が無縁故戸籍※として面事務所の倉庫に眠っていた戸籍を探し出しており、その謄本を持っているはずなのでそれを送ってもらう」との回答をいただく。
※無縁故戸籍(無縁戸籍)とは、戸主と家族全員について住民登録番号(韓国国内居住者は全員持っています)の記載がなく、また30年以上記載の変動がない戸籍のことをいいます。

18日目 故郷のご親戚より、依頼者のご両親の戸籍謄本が到着。
2つの戸籍謄本を確認したところ、
(1)お父様を戸主として「分家申告」
(2)お母様の「死亡の戸籍整理申請」
(3)依頼者の「出生の戸籍整理申請」
(4)ご夫妻の「婚姻の戸籍整理申請」
(5)お子さまの「出生の戸籍整理申請」
が必要であることがわかる。
これらの手続に必要な申請用紙とその説明書を、依頼者に送付する。

47日目 依頼者より、署名捺印がされた申請用紙と申請に必要な証明書類が到着。
書類を確認したところ、戸籍の記載と異なる箇所があったので「事実証明書」を作成し、依頼者に送付する。

53日目 証明人の署名捺印がされた「事実証明書」が到着。さっそく面事務所に一括申請をする。

63日目 全ての申請・申告が受理され、整理された戸籍謄本が到着。依頼完了。

所長雑感  依頼者に特別な事情があり「朝鮮籍」のままで「出生の戸籍整理申請」をして受理されましたが、これは一般的にとても難しい手続とされています。
同様の事情がある方は個別に相談をお受けいたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。