初 日 電話にて「3ヶ月以内にパスポートが必要なので、それに間に合うよう出生届を出して戸籍に載るようにしてほしい」との依頼を受ける。
ご両親の戸籍謄本をお持ちだったのでその内容を確認し、さっそく申請に必要な証明書類をお知らせする。
10日目 依頼者から証明書類が到着。確認したところ何ら問題なし。
本件は申請用紙に依頼者の父親の署名捺印が必要なので、それを依頼者に送付する。
14日目 依頼者より申請用紙が到着。
ただちに父親の本籍地の面事務所に依頼者の「出生の戸籍整理申請」の手続をする。
30日目 依頼者が記載された戸籍謄本が到着。依頼完了。
所長雑感 依頼者は仕事上の都合で3ヶ月以内にパスポートが必要となり、急いで在住地域を管轄する韓国総領事館を訪れたそうです。そこで対応された職員に「出生届は通常3ヶ月かかり、パスポート取得には更に約2週間かかる。領事館経由では間に合わないので京都にある戸籍事務所に相談してみなさい。」と教わり、当事務所に電話してこられました。
――非公式ながら、韓国領事館の推薦をいただきました(笑)
当事務所は領事館を経由せず、本国の面事務所へ国際郵便にて直接申請するので、通常の申請であれば半月から1ヶ月で戸籍の取得が可能です。
