010.2世の男性の奥様(朝鮮籍)の韓国籍取得を含めたご家族の戸籍整理

 

初 日  愛知県在住2世の男性より電話にて次の依頼を受ける。
1.婚姻により日本国籍から「朝鮮籍」に変更されていた奥様の、韓国籍の取得
2.ご夫婦の「婚姻の戸籍整理申請」
3.お子様3人の「出生の戸籍整理申請」
依頼者本人は当事務所を通して先に就籍されていた。

15日目 奥様の「姓本創設許可申請」※に必要な証明書類が揃ったので、在外国民登録上の本籍地を管轄する地方法院にその申請の手続きをする。
※姓本創設とは、外国人が韓国人との婚姻により韓国籍を取得する際に必要な手続のひとつです。「姓」は苗字、「本」は始祖が住んでいた土地(本貫:ポングァン)を指し、コリアンであれば生まれながら当然に持っています。

45日目 上記申請を許可する旨の決定書が法院から送られてきたので、これを添付して奥様の「就籍許可申請」の手続きをする。

99日目 上記申請に対して法院の許可が下り、本籍地の面事務所より奥様が記載された戸籍謄本が送られて来る。
直ちにご夫婦の「婚姻の戸籍整理申請」とお子様3人の「出生の戸籍整理申請」の手続きを管轄の面事務所にする。

110日目 ご家族5人が記載された戸籍謄本が到着。依頼完了。

所長雑感  婚姻により日本国籍から「朝鮮籍」になった人の韓国籍取得に関する手続方法は、本国の法律書においてもその記載をほとんど見ることができず、領事館の戸籍担当者・領事館の戸籍担当領事・本国法院の戸籍担当官・東京駐在の法務官(韓国政府が日・中・殴・米の世界4箇所に派遣している法律の専門家)に問い合わせてみても、その見解は四者四様でした。
最終的には正面突破、つまり直接当該司法機関(法院)の判断を仰ぎながら進めることにより依頼を全うすることができましたが、奥様の韓国籍取得に至るまでの一連の手続は、今までの申請の中でも最も複雑なものの一つでした。

 
「追記」 
上記の事例では、韓国人との婚姻によって外国人が韓国籍を取得する場合、韓国式の名前で戸籍を作るために、まず法院に「姓本創設許可申請」をして韓国式の姓と本を創設し、その決定書を添付したうえで韓国式の名前で「就籍許可申請」をするよう法院から指示がありましたが、実際には韓国式の名前でも、本来の外国式の名前のいずれでも戸籍を作ることが可能です。