初 日 戸籍整理のための資料を持って訪ねてこられた、京都在住の男性から次の依頼を受ける。
1.依頼者自身の「朝鮮籍」のままでの「出生の戸籍整理申請」
2.ご夫人とお子様の韓国籍取得に必要な戸籍整理
2日目 依頼者が持参されたご両親の戸籍謄本と奥様の戸籍謄本が共にコピーだったので、早速それぞれの本籍地の面事務所に戸籍謄本を取り寄せる手続きをする。
11日目 双方の面事務所より戸籍謄本が到着。
記載内容を確認したところ、依頼者のお母様の戸籍上の名前が外国人登録上のものと若干の相違があったので、「事実証明書」を作成する。
依頼者に「事実証明書」と申請用紙、必要な証明書類を記載した説明書をお送りする。
41日目 依頼者より署名・押印がなされた「事実証明書」と申請用紙、そして全ての証明書類が到着。直ちに依頼者のご両親の本籍地の面事務所に下記の申請を同時にする。
(1)依頼者の「出生の戸籍整理申請」
(2)依頼者の「戸主承継申告」
(3)ご夫婦の「婚姻の戸籍整理申請」
(4)お子様3人の「出生の戸籍整理申請」
48日目 「008」の事例と同様に依頼者については「朝鮮籍」のままでの「出生の戸籍整理申請」が無事に受理され、依頼者を戸主として家族全員が記載された戸籍謄本が到着する。依頼完了。
所長雑感 戸籍上と外国人登録上で名前や生年月日が相違するケースをよく見受けますが、この場合は原則として、両者を一致させる手続をしなければ戸籍整理はできません。
その方法としては(1)戸籍優先のルールに従い外国人登録を訂正する、(2)外国人登録に合わせて戸籍を訂正する、の2つが挙げられます。
ただし例外的に、その相違が細微な場合、同一人物であるという「事実証明書」を作成して添付すれば、これらの手続をとる必要がなくなります。
どこまでが細微な相違なのかは当方にて判断いたしますので、この問題でお悩みの方はお気軽にお問い合わせください。
