初 日 千葉県の2世の男性より、ご家族5人の戸籍整理の依頼を受ける。
依頼者はご両親と、奥様のご両親の戸籍謄本をお持ちでした。
内容を確認したところ、下記の申請を必要とすることが判明する。
1.ご夫人の「出生の戸籍整理申請」
2.お父様の「死亡の戸籍整理申請」
3.依頼者の「出生の戸籍整理申請」
4.依頼者の「戸主承継申告」
5.ご夫婦の「婚姻の戸籍整理申請」
6.お子様3人の「出生の戸籍整理申請」
さらに依頼者のお父様の氏名と生年月日が戸籍上と外国人登録上とで大きく異なっていたため日本の役所に対して「追完届」をすることにし、さっそく依頼者に各種申請用紙とその説明書をお送りする。
35日目 ご夫人の「出生の戸籍整理申請」に必要な書類が揃ったので、直ちにご夫人のお父様の本籍地の面事務所に申請手続をする。
50日目 ご夫人が記載された戸籍謄本が到着。
120日目 依頼者より署名・押印がなされた申請用紙と追完届がなされた各種証明書が到着。
依頼者のお父様の本籍地の面事務所に、依頼者に関する戸籍整理申請手続をする。
136日目 依頼者を戸主にしてご家族全員が記載された戸籍謄本が到着。依頼完了。
所長雑感 戸籍上と外国人登録上で名前や生年月日が相違するケースをよく見受けます。 この場合は原則として両者を一致させる手続をしなければ戸籍整理ができず、そのためには戸籍と外国人登録のいずれか一方を他方に合わせて訂正する必要があります。
法的には戸籍の記載が外国人登録のそれより優先するので、外国人登録を訂正する方が比較的に簡単なのですが、これには後から「出生届」や「婚姻届」などに対して追完届の手続が必要となります。
依頼者のお父様は亡くなられて既に10年以上経過していたので、市役所の「死亡届」等に対する追完届を調えるのに約4ヶ月も要しました。しかし、健在な方の「出生届」や「婚姻届」などに対する追完届であれば、これほどの日数は必要としません。
なお外国人登録に合わせて戸籍の記載を訂正する場合は韓国の家庭法院(家庭裁判所)の許可が必要となり、稀にそれが下りないケースがあります。
【追記】
戸籍上と外国人登録上で名前や生年月日が相違する場合、原則は「間違っている方を訂正する」です。
ところが外国人登録を訂正する場合は特別な注意が必要です。例えば戸籍に合わせて外国人登録の生年月日を訂正すると若くなったり、年を取ったりしますが、その事で思いもしない不利益を被る場合がありますので細心の注意が必要です。
