013.婚姻外の子としての「出生の戸籍整理申請」

 

初 日 大阪在住の2世の女性より電話にて姉妹2人の「出生の戸籍整理申請」の依頼を受ける。
さっそく依頼者の父の戸籍謄本を取り寄せる手続をする。

8日目 依頼者の父の戸籍謄本が到着。依頼者の母の記載がなかったのだが、特別な事情により母の戸籍整理はしないとのこと。
依頼者の希望により婚外子※として「出生の戸籍整理申請」をすることにし、直ちに依頼者に申請用紙と説明書を送付する。
※婚外子とは、婚姻関係にない(=婚姻届を出していない)男女間に出生した子を言います。

38日目 依頼者より、署名・捺印がなされた申請用紙と各種証明書が到着。
依頼者の父の本籍地の面事務所に申請の手続をする。

51日目 ご姉妹が記載された戸籍謄本が到着。依頼完了。

所長雑感  韓国の「戸籍法」に従って「出生申告」をする場合には、婚外子は母親の戸籍に記載されますが、「在外国民の就籍、戸籍訂正及び戸籍整理に関する特例法」に従うと、その条件によって父親か母親のいずれか一方の子として「出生の戸籍整理申請」をすることになります。
父親の子として「出生の戸籍整理申請」をする場合、出生者の母親の氏名等が記載されることになりますが、母親の子として「出生の戸籍整理申請」をする場合、出生者の父親の氏名等は記載されません。

ここで言う婚外子とは、あくまでも「韓国戸籍上で婚姻関係に無い男女間の子」という意味です。
業務において、日本の役所には嫡出子(=婚姻関係にある男女間の子)として届出がなされているにもかかわらず、本国の戸籍には婚外子として記載されているものをよく目にします。
特別な事情がない限り、相続などで思いがけない不利益を被らないためにも、事実に則した申請をすることが望ましいです。