015.3世(女性)の超特急「就籍許可申請」

 

初 日  愛知県在住の3世の女性から電話での依頼。
お伺いしたところご両親ともに戸籍をお持ちでなく、また事情により戸籍整理をする意思がないとのこと。
早速、依頼者に「就籍許可申請」の申請用紙と説明書をお送りする。

9日目 依頼者より署名・捺印がなされた申請用紙と証明書類が到着。
在外国民登録上の本籍地を管轄する地方法院家庭支院(家庭裁判所)に「就籍許可申請」の手続をする。

24日目 依頼者が記載された戸籍謄本が到着。依頼完了。

所長雑感  「就籍」については、『事例その6』の所長雑感を参照してください。
今回は依頼者がパスポートの早期取得を希望されていたため、その旨を法院に上申したこともあり短期間で戸籍を取得することができました。
しかし「就籍許可申請」の審査(期間)はあくまで本籍地を管轄する法院の担当判事や法院長の裁量に委ねられており、必ずしもこのような短期間で取得できるとは限りません。
通常の「就籍許可申請」であれば交付されるまで2〜3か月を要します。

また、「就籍許可申請」の場合、法院の担当判事の判断によっては戸籍の父母欄にご両親の名前が記載されないケースが時々あります。
なお、本事例においてはご両親に戸籍整理の意思がないため「就籍許可申請」の方法をとりましたが、この場合、戸籍にご両親の名前の記載が有るか無いかに関わらずご両親との法律上の親子関係が反映されませんので、特別な事情がない限り両親の戸籍を整理したうえで、その戸籍に載ることをお薦めします。