A.残念ながらそれはできません。
戸籍法の性質上、最も重要なのは「『どこ』に本籍を持つ『だれ』の子供であるか」ですから、あなたの奥さんをはじめ、だれであってもまずは「出生の戸籍整理申請」または「出生申告」をして親の戸籍に載るのが原則になります。
ただし、何らかの理由によって親の戸籍に載るのが不可能な場合があります。例えば両親とも戸籍に載っていないにもかかわらず、今から戸籍を作る意思がない場合などがそうなのですが、この場合は外国人登録証上の本籍地を管轄する家庭法院(家庭裁判所)に「就籍許可申請」をして、その本籍地で新たに一人だけの戸籍を作成してもらいます。
いずれにしろ個人の戸籍(身分関係)を確定させたあと「婚姻の戸籍整理申請」をしてご主人の戸籍に入籍することになります。
【追記】(2008年1月9日)
2008年度から韓国の「戸籍制度」が廃止され「家族関係登録制度」が施行されるようになりましたので以下のように補完します。
Q.家族関係登録簿の無い妻を直接私の家族関係登録簿に載せることはできるでしょうか?
A.残念ながらそれはできません。
「家族関係の登録等に関する法律」の性質上、最も重要なのは「『どこ』に登録基準地を持つ『だれ』の子供であるか」ですから、あなたの奥さんをはじめ、だれであってもまずは、両親の婚姻中の子、又は父の婚姻外の子、又は母の婚姻外の子として「出生の家族関係登録簿整理申請」又は「出生申告」をすることによって自己の家族関係登録簿を作成してもらいます。
ただし、何らかの理由によって上記の方法で家族関係登録簿を作成してもらうのが不可能な場合があります。
例えば両親とも家族関係登録簿に載っていないにもかかわらず、今から家族関係登録簿を作る意思がない場合などがそうなのですが、この場合は外国人登録証上の登録基準地(本籍地)を管轄する家庭法院(家庭裁判所)に「家族関係登録創設許可申請」をして、その登録基準地で親とは関係なく、一人だけの家族関係登録簿を作成してもらいます。
いずれにしろ個人の家族関係登録簿(身分関係)を確定させたあと「婚姻の家族関係登録簿整理申請」をすることになります。
ところが「婚姻の家族関係登録簿整理申請」をしてもご主人の籍に「入籍」はしません。
万が一、ご主人と同じ登録基準地を希望されるなら、別途に「登録基準地変更申告」をする必要があります。
因みに、ご主人と登録基準地が違っていても「家族関係記録事項証明書」のうち「家族関係証明書」には父母・配偶者・子女の人的事項が反映されますし、「婚姻関係証明書」には配偶者の人的事項及び婚姻・離婚に関する事項が反映されます。
しかし、「基本証明書」には本人の出生・死亡・改名などの人的事項しか反映されませんので注意が必要です。
