質問7

Q.戸籍上の名前を改名しやすくなったと聞きましたが本当ですか?


A.そのとおりです。

2005年11月23日、韓国大法院(=最高裁判所)は、『改名許可要件を厳格にすると、憲法上で保障された個人の人格権と幸福追求権を侵害する恐れがある』として、「改名を希望する者に犯罪の隠蔽や法的制裁の回避など不純な意図がない限り、原則としてそれを許可しなければならない」との決定を下しました。
大法院によると、2005年上半期に改名許可の申請者は約2万9000人で、その82%にあたる約2万3700人の改名が許可されました。

戸籍名の改名許可は、戸籍上の本籍を管轄する家庭法院(家庭裁判所)に申請するのですが、従来は「本人が望んでも改名による社会的混乱が憂慮される」との理由で許可されない場合が少なくありませんでした。

現在、改名を希望しておられる方、また1度申請して許可されなかった方は、ぜひ当事務所までお問い合わせください。