Q.戸籍の戸主制度がなくなるそうですが、戸籍制度もなくなるのですか?
A.戸主制度が廃止されることによって戸籍制度も大きく変わります。以下、「立法予告」を紹介します。
――韓国法務部の「戸主制代替法律」立法予告――
法務部は改正民法が施行される2008年1月1日から戸主制が廃止されるのに伴い、国籍及び家族関係の情報を個人別に記録・管理し、その目的により多様な証明書を発給することを趣旨とする「国籍及び家族関係の登録に関する法律」(案)を立法予告した。
新しい登録制度は、現在戸主を基準として作成・管理されている戸籍簿に代わり、出生・婚姻・死亡などの国籍及び家族に関係する情報を国民個人別に電算(コンピュータ)にて記録・管理するようになる。
また、情報が電算化されている利点を活かし、証明しようとする目的に必要な情報のみを抜粋した多様な証明書(基本証明※、婚姻証明※、入養証明、親養子入養証明、家族証明※など)の発給を可能にすることにより、現行の戸籍謄抄本と違い個人情報の公開が最小限となるようにする。
※基本証明:個人の出生、死亡、国籍変動に関する事項の証明
※婚姻証明:個人の婚姻、離婚に関する事項の証明
※家族証明:父母・配偶者・子女などの姓名・住民番号など家族事項の証明
ただ、申告手続及び証明書発給手続、電算情報システムによる管理など、その運営体系は現行戸籍制度と基本的に同じとし、新たな登録制度が導入されても国民が実生活で感じる不便はないようにする。
そして、現行戸籍簿に国籍変動事項が正確に公示されない問題点を改善するため、国籍変動がある場合は法務部長官が登録官署(現行の戸籍官署)に直接通知することにより、正確な記載がなされるようにする。
これ以外にも、離婚申告の場合、家庭法院(家庭裁判所)の離婚意思確認書謄本を添付した場合には2人の証人がいなくてもその申告が可能となり、また、死亡した場所の洞長、統・里長も死亡申告が可能になるなど現行戸籍法運用過程で現われた一部未備点を改善する。
国務会議と国会議決を経て2008年1月1日からこの法律が施行されれば、戸主制廃止の趣旨及び両性平等の原則が具現化され、不必要な個人の国籍及び家族関係登録情報の公開が最少化されることで、個人情報保護に大きく寄与することと期待される。(了)
