初 日 電話により戸籍謄本の取り寄せとその翻訳の依頼。
取り寄せに必要な事項(本籍、戸主名など)をお伝えし、それをファクスで送っていただく。
すぐさま請求書類を作成し、国際スピード郵便(EMS)にて面事務所に発送する。
8日目 事務所に戸籍謄本が到着。
翻訳を済ませたのち、依頼者の希望により郵送する。
9日目 依頼者宅に配達される。依頼完了。
所長雑感 依頼者が取り寄せに必要な事項をよくご存知だったので、スムーズに取り寄せることができました。ちなみに大使館領事部や領事館にて申請された場合、約1ヶ月はかかります。
※「追記」
これに伴って本人が申告することなく、これまでの戸籍から家族関係登録簿が作成され、戸籍は全て除籍処理されその写しは除籍謄本として発行されます。
新しく作成された家族関係登録簿の各種証明書と「電算化」(コンピュータ化)された除籍謄本に限り、コンピュータ情報処理組織を利用して東京・大阪・福岡の各領事館で即時発給してもらうことが可能です。(2008年2月現在)
除籍(謄本)を特定するためのキーワードは「本籍」と「戸主姓名」です。
家族関係登録簿を特定するためのキーワードは「姓名」と「登録基準地」です。
但し、これは整理されている場合のものです。
領事館で申請される場合、詳しくは領事館にお問い合わせください。
領事館にて取得することが出来ない場合は当事務所にお問い合わせください。お気軽に!
