Q.戸籍制度に代わる「家族関係登録制度」について教えてください。
A.「新しい家族関係登録制度関連Q&A」(韓国大法院作成)の抜粋を紹介します。
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Q1.来年(2008年1月1日)から施行される家族関係登録簿は現行戸籍とどの点が異なりどのような特徴があるのですか。
[説明] ○現行戸籍は戸主とその家族で構成されており,その家族の身分に関するすべての事項が記載されています。しかし,来年から施行される新しい制度によると戸籍上の戸主と家族はそれぞれ個人ごとに分かれ,一人ずつひとつの家族関係登録簿が作成されます。
○家族関係登録簿には家族関係に関すること,基本的身分事項に関すること(出生,国籍関連,親権,限定治産,禁治産,親生否認,改名等),婚姻に関すること,入養に関すること,親養子入養に関することなどが記録されます。ただ,それについての証明書を発給するときには証明対象に従い家族関係証明書,基本証明書,婚姻関係証明書,入養関係証明書,親養子入養関係証明書の5種類に分けて証明することにより個人情報保護を強化しています。
○また,家族関係証明書に載る家族関係事項は現行戸籍謄本とは違って本人の父母,配偶者と子女の三代に限り,それらの名前,生年月日など家族関係の特定に必要な事項に限定しています。家族の詳細な身分事項は家族個々人の家族関係登録簿を通して確認できるだけです。
[参考] [家族関係の登録等に関する法律第15条]
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Q2.家族関係登録簿は何を基礎に作られるのですか。
[説明] ○家族関係登録簿は現行の電算戸籍に記載されている身分事項に関する記載内容を基礎に作成されます。したがって,現在,戸籍が作成されているすべての者は改めて申告する必要はなく,電算システムによって家族関係登録簿が作成されることになります。
○ ただし,2008年1月1日以後に生まれた者は戸籍がないので出生申告によって家族関係登録簿が新たに作成されます。
[参考] [家族関係の登録等に関する法律附則第3条第1項]
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Q3.仮に,2007年12月31日に生まれた者について,戸籍が廃止された2008年1月1日に出生申告をすれば,戸籍に記載されることなく直ちに家族関係登録簿が作成されるのですか。
はい,出生申告時を基準に作成されるので家族関係登録簿を作成しなければなりません。
[参考] 家族関係の登録等に関する法律附則第2条及び第3条
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Q4.来年から本籍がなくなるのですか。
はい,そうです。 [説明] ○家族はすべて戸主の本籍に従うとする現行戸籍とは違って新しい家族関係登録簿には登録したい場所を自由に選択できる登録基準地制度が施行され,本籍制度がなくなります。
○登録基準地は個人毎に定められるので同じ家族であっても登録基準地が違っていてもよく,その変更も自由にできます。
[参考] 家族関係の登録等に関する法律第10条
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Q5.家族関係登録簿の登録基準地は誰が決めるのですか。申告地,現在地,住所地など,申告人が任意に決められるのですか。
はい,申告人が任意に決めることができます。 [説明] ○現在,戸籍がある者の最初の登録基準地はその戸籍の本籍地となりますが,登録基準地を変更するのにいかなる制限もありません。
○ 参考に,2008年1月1日以降に出生申告をする場合には、申告人が任意に登録基準地を決めて申告することも、父または母の登録基準地に決めて申告することもできます。
[参考] 家族関係の登録等に関する法律第10条及び附則第3条第4項
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Q6.現在は自分の戸籍でなくても本籍さえ分かれば不当な目的でない限り誰でも他人の戸籍の謄本・抄本を受給できたのですが来年も同じですか。
原則として本人とその家族だけが発給権者になります。 [説明] ○ 2008年から除籍謄本と家族関係登録簿の各証明書の発給要件が現行より厳しくなります。
○家族関係登録簿の各証明書は本人,直系尊属,直系卑属,配偶者,兄弟姉妹に限って受給できます。第三者は法律で特別に許された場合を除いてはそれらの発給権者の委任を受けなければ受給できません。
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Q7.新しい証明書を受給するためには何を知っていなければなりませんか。
現行の本籍に代って姓名と住民登録番号または生年月日を使用することになります。
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Q8.家族関係登録簿には離婚の経歴が載っているのでしょうか。
現行戸籍謄本に代る基本証明書,家族関係証明書には載りません。ただし,婚姻関係証明書には離婚の経歴が載ります。 [説明] ○家族関係登録情報を証明する5種類の証明書の中で,配偶者が載る証明書は家族関係証明書と婚姻関係証明書です。 ○その中の家族関係証明書には現在有効な婚姻中の配偶者だけが載り,離婚した元配偶者や婚姻が無効であったり取消された配偶者は載りません。しかし,婚姻関係証明書には婚姻と離婚に関する事項を証明することにしているので離婚の経歴が記載されます。
[参考] 家族関係の登録等に関する法律第15条第1項第3号
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Q9.家族関係登録簿から兄弟姉妹を確認するのにはどのようにしなければなりませんか。
父母の家族関係証明書を受給して確認することになります。 [説明] ○家族関係証明書には配偶者と本人を基準にした父母・子女の3代だけ表示され兄弟姉妹は載りません。したがって,兄弟姉妹を知るには父母の家族関係証明書を受給して初めてその子女と表示された本人そしてその兄弟姉妹が確認できます。
○ただし,家族関係登録簿は現行の戸籍電算資料を基礎に作られるので,兄弟姉妹がすでに結婚等を理由に分家して独立した戸籍になっているときは父母の戸籍に載っていませんから,それを基礎に作成された父母の家族関係証明書でも確認できない場合がありえます。
○そのような場合には除籍謄本を受給するか,兄弟姉妹の家族関係証明書と本人の家族関係証明書を別に受給して父母の同一性を証明する方法で確認しなければなりません。 [参考] 家族関係の登録等に関する法律第15条第1項
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Q10.本人は自分の家族関係登録簿全体の記録内容をひとつの証明書として受給できるのでしょうか。それとも,各証明書をそれぞれ受給しなければならないのでしょうか。
証明目的に従いそれに適切な証明書を受給しなければなりません。 [説明] ○本人であっても,家族関係登録情報の全体が分る全部証明書は法では許されていません。全部証明書を許せば,個人の私生活情報を保護するために5種類の目的別証明書を導入した制度的趣旨が失われるからです。
○本人であっても証明目的に従い必要な証明書をそれぞれ受給しなければなりません。
[参考] 家族関係の登録等に関する法律第15条
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Q11.何年か前に妹が離婚して父の戸籍に復籍しました。現在私は未婚で就職活動をしています。戸籍謄本の提出時に妹の離婚の事実が明らかになり不利益を被ることになるのではないかと心配しています。新しい家族関係登録簿にも妹の離婚の事実は載るのでしょうか。
載ることはありません。 [説明] ○個人別編製方式を採っている家族関係登録制度が施行されると,離婚した妹が復籍した父の戸籍はすべて除籍され,妹の離婚の事実は妹の家族関係登録簿にだけ載ります。
○さらに,貴方の家族関係証明書には,父母,配偶者,子女だけが載るので,妹に関する事項は載ることはありません。
○他方,来年から女子が離婚をしても自分の家族関係登録簿には離婚の事実が記載されますが,実の父の戸籍にその事実が載ることはありません。
[参考] 家族関係の登録等に関する法律第9条及び第15条第1号第1号
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Q12.私は幼いときに入養(養子縁組)をして養父母に育てられました。養父母は私を実の子のように育ててくれ,私もまた期待に応じるために熱心に勉強し大学を優秀な成績で卒業しました。しかし,就職活動のとき提出する戸籍謄本のために何ヶ所かで入養の事実が分かり,つらい思いをしました。そのような事実が知られない方法はないのでしょうか。
家族関係証明書と入養関係証明書を通して入養事実が明らかになります。 [説明] ○ 2008年から施行される家族関係登録簿の目的別証明書は,現行の戸籍とは異なり家族すべての身分事項が公開されないように証明目的に従い証明書を発給するようにしています。
○そのうち本人の身分事項だけが載る基本証明書には一般入養事実は表示されませんが,家族関係証明書と入養関係証明書には養父母が表示され入養事実が載ります。
○他方,親養子入養(特別養子縁組)は,一般入養と違って家族関係証明書に養父母が親生父母のように表示されますが,親養子になる者が15歳未満でないとできないので貴方は親養子になることはできません。
[参考] 家族関係の登録等に関する法律第15条第1項第4号及び第5号,民法第908条の2
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Q13.私は朝鮮族として韓国人の夫と婚姻し現在韓国で暮らしています。来年簡易帰化をして正式に韓国国籍を取得しようと思っていますが,来年からは帰化許可を受けた後に別に帰化申告する必要はないというのですが,本当でしょうか。
はい,そうです。 [説明] ○現行の戸籍法によれば,法務部長官の帰化許可を受けた者は帰化許可書と親族関係を疎明する資料等を添付して戸籍官署に別に申告をしてはじめて戸籍が作成されます。 ○しかし来年からは法務部長官が当該登録官署に帰化許可者の登録簿作成に必要な事項を通報すれば,登録官署が直接帰化者の家族関係登録簿を作成することになるので,改めて申告する必要はなくなります。そのような国籍取得通報制度は認知による国籍取得,帰化,国籍回復,国籍喪失などの場合も同様です。
○ ただし,制度の施行には準備が必要なので2008年9月1日から施行されます。
[参考] 家族関係の登録等に関する法律第93条から第95条まで及び第98条
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Q14.私は韓国人で戸籍がありましたが,その後国籍を喪失して外国国籍で暮らしてきました。その後再び韓国国籍を回復するため国籍回復申請をしようと思います。国籍回復許可によって家族関係登録簿を作るとき新たに姓と本を創設せずに従前の姓と本をそのまま使用できないのでしょうか。
はい,使用できます。 [説明] 従前の姓と本を疎明した場合には新たに姓と本を創設せずに従前の姓と本をそのまま使用できます。
[参考] 家族関係の登録等に関する法律第96条
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