初 日 千葉県在住の2世の女性よりご夫婦とお子様2人の戸籍整理の依頼を受ける。
1.依頼者自身は当事務所を通じて「就籍許可申請」をして先に戸籍を作られていた。
2.ご主人のご家族の戸籍謄本をお持ちだったので確認したところ、ご両親の婚姻申告はされていたのだがご主人は戸籍に記載されていなかった。伺ったところ1949年12月生まれのご主人の出生届が出生地の市役所に保管されていないとのこと。このケースでは「出生の戸籍整理申請」は不可能なので「出生申告」をすることにする。
早速、@ご主人の「出生申告」
Aご夫婦の「婚姻の戸籍整理申請」
Bお子様2人の「出生の戸籍整理申請」
のための申告用紙・申請用紙とその説明書を依頼者宛にお送りする。
25日目 依頼者より、署名捺印がされた申告用紙・申請用紙と申請に必要な証明書類が到着。さっそく面事務所に一括手続きをする。
43日目 全ての申告・申請が無事受理され、整理された戸籍謄本が到着。依頼完了。
所長雑感 依頼者のご主人の「出生届の証明書」が無いので「出生の戸籍整理申請」ではなく「出生申告」をして受理されましたが、これは比較的難しい手続きです。
この事例では、出生者の父親が既に他界されていたので母親が申告人になりましたが、幸いにもご両親の婚姻申告がされていたので婚姻中の子として戸籍に記載されました。
また市役所発行の「出生届の証明書」が無いので当事務所にて「出生証明書」を作成し、依頼者のほうで証明人を付けて頂きました。
[過怠料について]
戸籍法に基づく「出生申告」は子が生まれて1ヶ月以内にする必要があります。その期間が経過後に申告すると申告義務者に5万ウォンの過怠料が科せられます。
本事例では出生後、約58年経過していましたが過怠料は5万ウォンで済みました。(笑)
