初 日 愛知県在住の2世の女性から電話にて相談を受ける。お父様の戸籍は有るのだが、お母様の戸籍は無い。ご両親は既に離婚されておりお父様とは連絡が取れない。お母様は特別な事情があって新たに戸籍を作る意思がない、とのことなので依頼者は就籍許可申請をして自分ひとりの戸籍を作ることにする。
早速、依頼者に「就籍許可申請」の申請用紙と説明書をお送りする。
24日目 依頼者より署名・捺印された申請用紙と各種証明書類が到着。早速、申請に際して指定した本籍地を管轄する家庭法院に「就籍許可申請」の手続きをする。
同時に、指定した本籍地の面事務所に、法院の許可が下りて新しく戸籍が編製され次第、その謄本を送ってくれるよう前もって手続きをする。
68日目 申請に対する法院の許可が下り、年が明けて2008年1月7日、「戸籍謄本」ではなく、新しい形式で編製された家族関係登録簿の証明書のうち「基本証明書」と「家族関係証明書」が到着。依頼完了。
所長雑感 従来の戸籍制度が2007年度末に廃止され、2008年度からは新たに家族関係登録制度がスタートしました。この申請は、運悪く制度が移行する時期に重なったためスムーズに運ばれるかどうか心配したのですが、何らトラブルもなく、以前の形式で申請したものが移行期に伴う特別な手続きをすることもなく、新しい形式による家族関係登録簿の証明書が送られてきました。

