初 日 東京在住の女性(2世)から電話にて相談を受ける。戸籍上と外国人登録上で名前が違っていてパスポートを発行して貰えないので戸籍名を訂正したい。戸籍は幼い頃の呼び名である「崔芳子」(仮名)となっており、外国人登録は韓国式の名前である「崔慶仙」(仮名)となっている。韓国式の名前が正しい名前なので戸籍名を訂正したいとのこと。
早速、依頼者に「改名許可申請」の申請用紙と説明書をお送りする。
25日目 依頼者より署名・捺印された申請用紙と各種証明書類が到着。早速、戸籍上の本籍地を管轄する家庭法院に「改名許可申請」の手続きをする。
同時に、本籍地の面事務所に、法院の許可が下りて戸籍上の名前が訂正され次第、その謄本を送ってくれるよう前もって手続きをする。
28日目 家庭法院より当事務所に電話が入る。「許可が下りたあと決定書はどうすれば良いですか?」との質問。「ほかの家庭法院は、特例法による申請と同じように、決定書を面事務所に回してくれますが、同じようにして頂ければ有難いです。」と伝えたところ「わかりました。そうしましょう。1ヶ月くらい待ってください。」とのこと。
72日目 申請に対する法院の許可が下り、年が明けて2008年1月14日、当事務所から特別な追加の手続きをすることもなく、改名された事実が記載され、新しい形式で編製された家族関係登録簿の証明書のうち「基本証明書」が到着。依頼完了。
所長雑感 生年月日の訂正など「戸籍訂正許可申請」は「在外国民の就籍、戸籍訂正及び戸籍整理に関する特例法」(以下、特例法)に基づいた申請なので、法院の決定書は自動的に面事務所に送付されることになっています。
一方、 「改名許可申請」は「戸籍法」に基づく申請であり、法律に依ると、法院の決定書を受け取った事件本人はそれを添付して1ヶ月以内に面事務所にて「改名申告」をすることになっています。
但し、在外国民の場合は慣例上「特例法」に基づく「戸籍訂正許可申請」と同じく、法院がその決定書を直ちに面事務所に送付して処理しています。
この事例の法院は全羅南道にある光州地方法院海南支院で、在日同胞の申請が少ない地域なので、わざわざ当事務所へ電話で問い合わせて来たものと思われます。
因みに在日同胞の申請が集中しているのは、慶尚南道・慶尚北道の一部の法院と濟州地方法院です。
2008年から「改名許可申請」は「家族関係の登録等に関する法律」に基づく申請になりましたが、2007年までと同じ要領で、在外国民の場合は慣例上「在外国民の家族関係創設、家族関係登録簿訂正及び家族関係登録簿整理に関する特例法」に基づく「家族関係登録簿訂正許可申請」と同じく、法院がその決定書を直ちに面事務所に送付して処理してくれるものと思われます。
