在外国民の家族関係登録創設、家族関係登録簿訂正及び家族関係登録簿整理に関する特例法

    

   在外国民の家族関係登録創設、家族関係登録簿訂正

             及び家族関係登録簿整理に関する特例法

             [一部改正2007.5.17法律第8435号]

 

 

第1条(目的)

この法律は、在外国民の家族関係登録創設、家族関係登録簿訂正及び家族関係登録簿整理手続きに関する特例を規定することを目的とする。 <改正2007.5.17>

 

第2条(定義)

@この法律において「在外国民」とは、大韓民国の国民として在外国民登録法の規定により登録された者をいう。

Aこの法律において「登録」・「登録薄」・「登録簿謄本」とは、それぞれ在外国民登録法の規定による登録・登録薄・登録簿謄本をいう。

Bこの法律において「外国人登録」・「永住権」とは、各居留国の外国人登録及び居留資格等を規定した法令による登録及び居留資格等をいう。

C削除<2000.12.29>

 

第3条(家族関係登録創設、家族関係登録簿訂正許可及び家族関係登録簿整理申請等)

<改正2007.5.17>

@在外国民で登録基準地を有しない又は明らかでない者が家族関係登録創設をしようとするときは、次の各号により登録基準地を定め、住所地を管轄する在外公館の長に家族関係登録創設許可申請書を提出する。<改正2000.12.29,2007.5.17>

1.登録簿の登録基準地が軍事分界線以南の地域であるときはその登録基準地

2.登録簿の登録基準地が軍事分界線以北の地域であるときは軍事分界線以南の地域において選定した登録基準地

A登録基準地を有する者についてその家族関係登録簿記録に錯誤又は遺漏があることを発見した利害関係人がこれを訂正しようとするときは家族関係登録簿訂正許可申請を、又、家族関係の登録等に関する法律上の申告及び申請に関する事項中、出生・認知・入養・婚姻・死亡・戸主相続等により登録又は抹消されなければならない者が家族関係登録簿に整理されていないときは家族関係登録簿整理申請書を、住所地を管轄する在外公館の長に提出する。

但し、本人の便宜に従い、家族関係登録創設、家族関係登録簿訂正許可申請書又は家族関係登録簿整理申請書を、管轄する家庭法院又は市・区・邑・面の長に直接提出することができる。<改正1975.12.31,2005.3.31,2007.5.17>

B第2項の規定により家族関係登録簿整理申請をするときは、登録または抹消されるべき者の身分事項及び整理すべき趣旨を記載して申請人が署名しなければならない。

<改正2000.12.29,2007.5.17>

 

第4条(添付書類)

@家族関係登録創設申請書には身分表・在外国民登録簿謄本・居留国の外国人登録簿謄本(永住権者については永住権写本)を添付しなければならない。<改正2007.5.17>

A削除<2005.3.31>

B家族関係登録簿訂正許可及び家族関係登録簿整理申請書には在外国民登録簿謄本・居留国の外国人登録薄謄本(永住権者については永住権写本)及び事由書を添付しなければならない。但し、家族関係登録簿整理申請書では事由書を省略する。<改正2007.5.17>

 

第5条(申請の処理)

@家族関係登録創設または家族関係登録簿訂正許可申請書を接受した在外公舘の長は、遅滞なく外交通商部長官を経由して本人が家族関係登録創設をしようとする地又は家族関係登録簿を訂正しようとする登録基準地を管轄する家庭法院へこれを送付しなければならない。

但し、在外公舘の長は、家族関係登録簿の錯誤又は遺漏の事実が確認されたときは調査確認書を添付して直接管轄の市・区・邑・面の長に送付することができる。 <改正1975.12.31,2000.12.29,2007.5.17>

A家庭法院が家族関係登録創設または家族関係登録簿訂正許可申請書を接受したときは、管轄の市・区・邑・面の長に家族関係登録簿の有無又は錯誤の有無について調査を委嘱しなければならない。<改正1975.12.31,2007.5.17>

B市・区・邑・面の長が前項の規定による委嘱を受けたときは、遅滞なく調査回報しなければならない。

C家庭法院が家族関係登録創設または家族関係登録簿訂正の許可をしたときは、家族関係登録創設地または登録基準地の市・区・邑・面の長にその謄本を送付しなければならず、不許可としたときは外交通商部長官及び在外公館の長を経由して申請人にその事由書及び謄本を送付しなければならない。<改正1975.12.31,2000.12.29,2007.5.17>

D家族関係登録簿整理申請書を接受した在外公館の長は、遅滞なく外交通商部長官を経由して本人の登録基準地の市・区・邑・面の長に送付しなければならない。<改正2000.12.29,2007.5.17>

 

第6条(家族関係登録簿の作成等)<改正2007.5.17>

@市・区・邑・面の長が、家庭法院より家族関係登録創設または家族関係登録簿訂正許可の謄本を接受したとき、又は在外公館の長の調査確認書が添付された家族関係登録簿訂正許可申請書を接受したときは、遅滞なく家族関係登録簿を作成又は訂正し、5日以内にその家族関係登録簿の証明書を外交通商部長官及び在外公館の長を経由して申請人に送付しなければならない。<改正1975.12.31,2000.12.29,2007.5.17> 

A市・区・邑・面の長が直接又は在外公館の長から家族関係登録簿整理申請書を接受して家族関係の登録等に関する法律により整理することができるときは、遅滞なく家族関係登録簿を整理し、5日以内にその家族関係登録簿の証明書を、直接接受した分については直接申請人に、外交通商部長官及び在外公館の長を経由して接受した分については外交通商部長官及び在外公館の長を経由して申請人に送付しなければならない。

但し、家族関係登録簿整理が不可能な事由があるときは直接申請人に、又は外交通商部長官及び在外公館の長を経由して申請人に、その事由書及び申請書を返送しなければならない。<改正2000.12.29,2007.5.17>

 

第7条(費用負担)<改正2007.5.17>

この法律による家族関係登録創設、家族関係登録簿訂正許可または家族関係登録簿整理に伴う家族関係登録簿の作成、訂正及び整理並びにその送達に要する費用は、国家又は地方自治団体の負担とする。

 

第8条削除<2000.12.29>

 

 

附則<第2622号、1973.6.21>

@(施行日)この法律は、公布の日から施行する。

A削除<2000.12.29> 

 

附則<第2824号、1975.12.31>

@(施行日)この法律は、1976年1月1日から施行する。

A(経過措置)この法律は、施行当時地方法院に係属中である事件に関しては従前の例による。

 

附則<第3285号、1980.12.18>

この法律は、公布の日から施行する。

 

 

附則<第3791号、1985.9.14>

この法律は、公布の日から施行する。

 

 

附則<第4267号、1990.12.26>

この法律は、公布の日から施行する。

 

附則<第6309号、2000.12.29>

この法律は、公布の日から施行する。