大法院家族関係登録例規第273号
2007.12.10.決裁
「在外国民の家族関係登録創設,家族関係登録簿訂正及び家族関係登録簿整理に関する特例法」に依る家族関係登録事務処理指針
第1条(目的)
この例規は「在外国民の家族関係登録創設,家族関係登録簿訂正及び家族関係登録簿整理に関する特例法」(以下「特例法」という)に依る家族関係登録事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。
第2条(申請書の様式)
特例法に依る申請中、家族関係登録創設許可申請は別紙第1号書式、家族関係登録簿訂正許可申請は別紙第2号書式、特例法第5条第1項但し書きに従って処理する家族関係登録簿訂正申請は別紙第3号書式、家族関係登録簿整理申請は別紙第4号書式に依ることとし、家族関係登録簿訂正許可申請書及び家族関係登録簿訂正申請書に添付する事由書の作成は別紙第5号書式、家族関係登録簿訂正申請書に添付する調査確認書の作成は別紙第6号の書式に依ることとする。
第3条(外国の漢字地名の記載)
@在外公館の長が外国の地名を漢字でのみ表記しハングル表記をしていない申告書を接受したときは自らその申告書の漢字で表示された地名の横にその漢字地名の該当国家における発音をハングルにて( )内に共に記録してその申告書を受理し市(区)・邑・面の長に送付しなければならない。
A市(区)・邑・面の長は外国地名である漢字を該当外国での発音通りに家族関係登録簿にハングルで記録する。
第4条(添付書類に関する通則)
@申請書には法定の添付書類以外に他の資料(例:財産証明、在日居留民団の保証書等)を添付することを要求してはならない。
A申請人と事件本人が違う場合には事件本人についての書類を添付しなければならない。しかし申請人が他の者の家族関係登録簿整理申請と共に自己の家族関係登録簿整理申請をする場合に、他の者の家族関係登録簿整理が自己の家族関係登録簿整理の前提になる時(例:申請人が父母の家族関係登録簿整理申請と共に自己の婚姻中の子としての出生整理申請をする時)には申請人ではない事件本人についての書類のうち在外国民登録簿謄本及び外国人登録簿謄本(又は永住権写本)は添付しなくても良い。
B在日同胞の申請の場合にもその添付書類中、日本国官公署発行の戸籍申告書謄本、戸籍謄・抄本その他の書類が外国語の場合には証明書に翻訳文を添付しなければならない。
C在日同胞の申請の場合にその在外国民登録簿謄本は在外公館にて確認した在日居留民団長発行の在外国民登録証明を以ってこれに代えることができる。
D家族関係登録簿訂正許可申請、家族関係登録簿訂正申請又は家族関係登録簿整理申請においてその訂正又は整理事項が死亡者に関するものである時は他の添付書類に依ってその訂正又は整理事項が疎明される以上在外国民登録簿謄本が添付されていなくても良い。
E居留国の外国人登録簿謄本及び永住権写本はそのうち一つだけ添付すれば良くこれらの書類に国籍が「朝鮮」と記載されていても可能である。
第5条(申請書の送付)
申請書を接受した在外公館の長は申請人の便宜に従い申請人自らこれを直接管轄法院又は市(区)・邑・面に送付させることができる。
第6条(家族中一部の家族関係登録創設)
家族中一部だけが在外国民登録を済ませて特例法に基づく家族関係登録創設の要件を備えた場合にはその者だけが各自家族関係登録創設をすることができる。
第7条(従前の「戸籍法」に基づいた本籍が軍事分界線以北地域にあった者の家族関係登録創設)
@1945.8.15現在、従前の「戸籍法」に基づいた本籍が軍事分界線以北地域にあった者は当時の戸籍記載事項どおり個人別に家族関係登録創設して、その後の出生・死亡等の変動事項に関しては家族関係登録創設後、別途の申告又は家族関係登録簿整理申請に依って家族関係登録簿に記録しなければならない。
A前項の規定は1950.6.25現在、本籍が軍事分界線以北地域にあった者に対して準用する。
第8条(家族関係登録創設許可申請人)
@軍事分界線以北地域在籍者の家族関係登録創設において申請人は従前戸籍上の戸主又は家族が各自なることができるし、他の家族又は戸主についての家族関係登録創設許可申請もすることができる。
A朝鮮戸籍令施行前(1923.6.30以前)の事実上の夫婦に関して未だに家族関係登録簿が作成されていない場合には夫婦が同時に家族関係登録創設許可申請をしなければならない。
第9条(家族関係登録創設許可申請書及び添付書類)
@家族関係登録創設許可申請書のうち原籍は従前「戸籍法」に基づく本籍が軍事分界線以北地域にあった者に限ってこれを記録する。A在外国民登録簿謄本に従前「戸籍法」に基づく本籍が軍事分界線以北地域と記載された場合にはこれを原籍と見なして処理する。
B身分表は3通作成する。
第10条(家族関係登録簿訂正申請)
@家族関係登録簿訂正申請は家族関係登録簿記録の錯誤又は漏落が明白に判明するような軽微な事項である場合に限る。(例:性別「男」が「女」に、父の姓名が祖父の姓名に錯誤記録された場合又は本や婚姻解消事由その他当然記録されなければならない身分事由の記録が漏落した場合等)
A在外公館の長が家族関係登録簿訂正申請書に添付する調査確認書を作成する場合は事実調査して確認した事項を具体的に明示しなければならない。
B在外公館の長から家族関係登録簿訂正申請書の送付を受けた管轄市(区)・邑・面の長は直ちに家族関係登録簿を訂正しなければならない。
第11条(家族関係登録簿整理申請人)
家族関係登録簿整理申請は事件本人その他家族関係登録簿上の利害関係人もすることができる。
第12条(家族関係登録簿整理申請書の添付書類)
@行為地法である外国法に依って婚姻・認知・入養等をした場合又は出生地・死亡地である外国にて出生・死亡申告等をした時にはその外国官公署発行の婚姻等の受理証明その他これを証明する証書を添付しなければならない。
A婚姻の場合には妻の家族関係登録簿の婚姻関係証明書、認知の場合には被認知者の家族関係登録簿の基本証明書そして入養の場合には養子の家族関係登録簿の入養関係証明書をそれぞれ添付しなければならない。
第13条(法院での処理)
@申請書に些少な不備がある場合でもこれを理由に申請書を返送してはならない。家族関係登録創設許可申請書に添付する身分表の通数が不足する場合には不足する通数の副本を作成して処理する。
A登録基準地の行政区域やその名称が既に変更されたにも拘らず申請書に従前の行政区域や名称を記載してある場合には訂正して処理しなければならない。
B法院が家族関係登録創設又は家族関係登録簿訂正の許可をした場合には遅滞なくその謄本を作成して管轄市(区)・邑・面の長に送付しなければならない。
この場合に在外公館を経て送付されて来た事件に関しては公館の文書番号を決定謄本等の適当な余白に記載しなければならない。
但し申請人に決定謄本を送付する必要はない。
C法院が申請書を返送したか不許可決定をした時に外交通商部長官及び在外公館の長を経て申請人に送付する書類には必ず受送達者(申請人)の住所と姓名を明示しなければならない。
D前項の場合には申請の不備事由を付箋紙等に具体的に明示して一緒に送付しなければならない。
第14条[市(区)・邑・面での処理]
@法院から送付された家族関係登録創設又は家族関係登録簿訂正許可事件や在外公館の長又は申請人から送付されたか提出された家族関係登録簿訂正又は家族関係登録簿整理事件はこれを遅滞なく処理しなければならない。
A市(区)・邑・面の長が申請書の不備を理由に返送する場合にはその不備事由を明示して監督法院の承認を受けなければならない。
B第13条第1項から第2項まで、第4項から第5項までの規定は市(区)・邑・面での処理にこれを準用する。
第15条(登録事項別証明書記載例)
家族関係登録実務資料集(記載編)参照
第16条(登録事項別証明書の作成と送付)
@事件(法院から送付された家族関係登録創設又は家族関係登録簿訂正許可事件を含む)を接受し処理した市(区)・邑・面の長は遅滞なく変動がある登録事項別証明書各2通を外交通商部長官に送付(但し申請人から直接接受した事件を処理した場合には変動がある登録事項別証明書各1通を申請人に直接送付)しなければならない。
A第1項に従って外交通商部長官に登録事項別証明書を送付する時にはその登録事項別証明書等の適当な余白に該当事件を送付した在外公館の文書番号と受領人(申請人)の住所・姓名を明示しなければならない。
第17条(監督)
監督法院は毎月末に市(区)・邑・面から送付された申請書類等と該当家族関係登録簿を対照し事件処理の正確と迅速の如何を確認しなければならない。
附則
この例規は2008年1月1日から施行する。
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[別紙第1号書式]
家族関係登録創設許可申請
申請人兼事件本人: 住民登録番号: 原 籍: 住 所:
申 請 趣 旨
登録基準地を 番地に定め申請人を別紙身分表の記載の通り家族関係登録創設することを許可する、と言う決定を求めます。
申 請 原 因
添付書類 1.在外国民登録簿謄本 1通 2.外国人登録簿謄本(又は永住権写本)1通 3.身分表 3通
年 月 日 申 請 人 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 法 院 長 貴 下 ※原籍は従前「戸籍法」に基づく本籍が軍事分界線以北地域にあった者に限り記載する。 ※身分表は家族関係登録簿の記録事項に関する5種類の証明書の様式に合わせて作成する。 |
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[別紙第2号書式]
家族関係登録簿訂正許可申請
申 請 人: ○ ○ ○ 住民登録番号: 住 所:
事 件 本 人: ○ ○ ○ 住民登録番号: 原 籍: 住 所:
申 請 趣 旨 上記登録基準地○○○の家族関係登録簿中、事件本人の○○「○○○○」と記録されているのを「○○○○」に訂正することを許可する、という決定を求めます。 原 因 事 実
添付書類 1.家族関係登録簿の登録事項別証明書 各1通 2.在外国民登録簿謄本 1通3.外国人登録簿謄本(又は永住権写本)1通 4.事由書 1通
年 月 日
申 請 人 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 法院長 貴下
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〔別紙第3号書式〕 家族関係登録簿訂正申請
登録基準地: 住 所: 訂正する者の姓名
1.訂正する事項
2.添付書類 @在外国民登録簿謄本 1通 A外国人登録簿謄本(又は永住権写本)1通 B事由書 1通 C調査確認書(在外公館の長が作成して添付) 1通
年 月 日 申 請 人 ○ ○ ○
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〔別紙第4号書式〕
家族関係登録簿整理申請(婚姻)
1.身分事項 登録基準地: 住 所: 夫(夫) ○ ○ ○ 本 年 月 日生
登録基準地: 住 所: 父 ○ ○ ○母 ○ ○ ○ 妻(妻) ○ ○ ○ 本 年 月 日生
2.整理する趣旨 夫(夫)○ ○ ○と妻(妻)○ ○ ○との 年 月 日婚姻記録
添付書類 1.在外国民登録簿謄本 1通 2.外国人登録簿謄本(又は永住権写本)1通 3.婚姻証書又は婚姻受理証明書 1通 4.本人及び妻の婚姻関係証明書及び家族関係証明書 各1通
年 月 日
申請人 夫(夫) ○ ○ ○ (又は署名)
○○市(区)・邑・面長 貴下 |
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〔別紙第5号書式〕
事 由 書 登録基準地: 住 所:
訂正する者の姓名
1.訂正する事由
年 月 日 申請人 ○ ○ ○
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〔別紙第6号書式〕
調 査 確 認 書
登録基準地: 住 所:
訂正する者の姓名
1.確認事項:
上の事実を調査確認します。 年 月 日 駐 ○ ○ 領事 ○ ○ ○
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