在外国民登録法

一部改正2007.12.14外交通商部

在外国民登録法

  出処:法制処

第1条(目的)

この法は外国に居住又は滞留する大韓民国国民を登録することで在外国民の現況を把握するばかりでなく在外国民の国内外活動の便益を増進し、関連行政事務を適切に処理するとともに在外国民保護政策の樹立に貢献することを目的とする.

 

第2条(登録対象)
外国の一定の地域に継続して90日以上居住又は滞留する意思を持ってその地域に滞留する大韓民国国民は本法に従って登録しなければならない。

 

第3条(登録公館及登録事項)

第2条に従った登録をしようとする在外国民(以下「登録対象者」という)は住所又は居所を管轄する大韓民国大使館・総領事館・領事館・分館・又は出張所(以下「登録公館」という)に次の各号の事項を登録しなければならない。

1.姓名

2.生年月日及び住民登録番号(国内にて住民登録をした者の場合のみ該当する)

3.性別

4.本籍(本籍がある者の場合のみ該当する)

5.職業及び所属機関 

6.兵役関係(男子の場合のみ該当する)

7.滞留目的及び資格

8.居住国内の住所又は居所・電話番号・その他の連絡処

 

第4条(登録期間)

登録対象者は外国の一定の地域に住所又は居所を定めた日から30日以内に登録公館に登録しなければならない。

 

第5条(二重登録禁止)
誰であれ在外国民の登録を二重にすることはできない。

 

第6条(在外国民登録管理)

登録公館の長は在外国民登録簿を登録公館に備え置いてその写本を外交通商部長官に提出しなければならない。

 

第7条(在外国民登録簿謄本)

@第4条に従って在外公館に在外国民の登録をした者(以下「登録者」という)は外交通商部長官又は登録公館の長に申請して在外国民登録簿謄本の交付を受けることができる。

A在外国民登録簿謄本は登録公館の長が確認・発給する海外居住又は滞留事実確認書類に代えることができる。

 

第8条(変更申告)

登録者は第3条各号のいずれか一つの登録事項が変更されたら変更された日から14日以内に変更申告をしなければならない。

 

第9条(移動申告)

@登録者が住所又は居所を変更し登録公館が代わった場合は第8条に拘らず変更された日から30日以内に新しい住所又は居所を管轄する登録公館の長(以下「新住所地登録公館長」という)に移動申告書を提出しなければならない。

A新住所地登録公館長は第1項に伴う移動申告書の提出を受けたら遅滞なく在外国民登録簿移送要請書に移動申告書写本を添付して従前の住所又は居所を管轄する登録公館の長(以下「旧住所地登録公館長」という)に通報しなければならない。

B第2項に伴う通報を受けた旧住所地登録公館長は在外国民登録簿移送要請書を受け取った日から7日以内に移送しなければならない。

C新住所地登録公館長は第3項に伴う在外国民登録簿の移送を受けたら第1項に伴う移動申告書と対照・確認したのち遅滞なく在外国民登録簿を整理しなくてはならない。

 

第10条(電算情報処理組織に基づく在外国民登録簿の管理)

第3条づく登録事項電算情報処理組織って処理する場合にはその在外国民登録簿ファイル

 

第11条(登録申告方法)

第3条、第7条第1項、第8条及び第9条に基づく登録申請、在外国民登録簿謄本の交付申請、変更申告及び移動申告は大統領令で定めた通り次の各号の方法ですることができる。

1.文書

2.模写転送

3.電子文書

4.その方法

 

 

附則<第6057号、1999.12.28>
@(施行日)本法は公布後2月が経過した日から施行する。

A(経過措置)本法施行当時従前の規定に依って在外国民登録をした者は本法に依って登録したものと見なす。

 

附則(家族関係の登録等に関する法律)<第8435号、2007.5.17>
第1条(施行日)本法は2008年1月1日より施行する。<但し書き省略>
第2条から第7条まで省略
第8条(他の法律の改正)

@から<21>まで省略
<22>在外国民登録法の一部を次の通り改正する
第3条第4号を次のようにする。
4.登録基準地(家族関係登録がされている者の場合に限る)
<23>から<39>まで省略
第9条省略

 

附則<第8682号、2007.12.14>
本法は公布した日から施行する。