家族関係登録例規(第1号〜第274号)制定例規
制定理由
2008.1.1を期して「戸籍法」が廃止され「家族関係の登録等に関する法律」が施行されるのに伴い、既存の大法院戸籍例規第1号から第725号までの例規を廃止して新しい法律に従った大法院例規である家族関係登録例規第1号から第274号までを制定、来年から施行される家族関係登録事務処理手続きに関する基準を提示することによりぬかりの無い新制度移行に対備しようとするものである。
主要内容
法第23条第2項は創設的申告の場合、不出席当事者の申告意思を担保するために身分証を提示するか印鑑証明書を添付するようにして、申告事件接受時の申告人確認に関する仔細な事務処理手続きを類型別に細分化して規定した。(第23号)
民法第908条の2から第908条の8までの親養子に関する規定に基づき裁判確定後の申告手続き、記載例及び親養子入養関係証明書の発給要件に関する事務処理指針を定めた。(第137号)
民法第781条子の姓と本に関する事務処理を定める基準を提示するために子の姓と本に関する家族関係登録事務処理指針を定めた。(第101号)
家族関係登録簿を作成するための家族関係登録記録事項に関する移記指針を制定、新しい法律に基づく家族関係登録簿の作成に必要な電算戸籍上の記載事項に関する移記範囲及び移記手続き等を定めた。(第259条)
「戸籍法施行規則」の別紙に存在していた各種書式及び様式等を法及び規則に基づきその用語及び内容等を修正し家族関係登録例規として一括整理した。(第263号)
戸籍例規第1号から第725号までの例規について法と規則に合うようその内容を修正・補完し、各例規に新しい内容を追加するか、新制度において不必要な部分を削除するなど全体的に法と規則に基づく事務処理において適切な事務処理がなされるよう全面補完した。
家族関係登録例規の制定に伴い戸籍例規を一括廃止する。(第274号)
家族関係登録例規第1号〜第274号制定例規
別紙と同じ
