家族関係登録例規第30号

大法院家族関係登録例規第30号                      2007.12.10.決裁

 

  外国に居住している韓国人の家族関係登録申告手続きなどに関する事務処理指針

 

 

1.家族関係登録申告の義務及び申告可否

 

カ.外国に居住している韓国人は、韓国に居住している人と同じように報告的申告事項について「家族関係の登録等に関する法律」に伴う家族関係登録申告の義務を負う。

 

ナ.報告的申告対象の身分変動事実について居住地国の法に基づきその国の官公署等に家族関係登録申告をした場合であっても同じ申告事項についての「家族関係の登録等に関する法律」上の申告義務が免除されるものではない。

 

タ.申告義務のある報告的申告事項には出生・死亡のような固有の報告的申告と裁判上の認知申告,裁判上の離婚申告,外国の方式に依る申告事件に対する証書を作成した場合等のような伝来の報告的申告が全て含まれる。

 

. 登録基準地変更のような手続的創設的申告事項と婚姻,入養と認知等の実体的創設的申告事項のうち、国際司法上その方式の準拠法が韓国法である場合には「家族関係の登録等に関する法律」が定めた手続きに基づいてその申告をすることができる。

 

2.外国に居る韓国人の家族関係登録申告手続き

 

カ.申告場所

 

 (1)外国に居住する韓国人は居住する地域に在外公館が設置されている場合であっても、申告事件本人の登録基準地の市(区)・邑・面の長に直接郵便の方法で提出したり、帰国して登録基準地又は現在地の市(区)・邑・面の長に提出する方法で家族関係登録申告(報告的,創設的申告を含む)をすることができる。

 

 (2)外国に居住している韓国人は、その地域を管轄する在外公館の長に家族関係登録申告をすることはできるが、他の地域を管轄する在外公館の長に家族関係登録申告をすることはできない。

 

ナ.証書の謄本提出方式に依る家族関係登録簿の記録手続き

 

(1)証書の謄本提出方式に依って家族関係登録簿に記録できる場合は、外国に居住している韓国人がその居住地国方式に依って、実体的な創設的身分行為(婚姻,入養,認知,離婚と罷養等)をして身分行為が成立した場合にのみ可能である。

 

(2)外国に居住する韓国人どうし又は韓国人と外国人の間で、その居住地国の方式に依って身分行為ができるのは、国際司法上その身分行為方式の準拠法として行為地法を適用できる場合をいう。

 

(3)証書の方式は国によって違い多様であるが、官公署等一定の権限を持った者がその身分行為が成立した事実を証明した書面であればその名称にかかわらず認定される。

 

(4)証書の謄本は身分行為当事者1名が、その地域を管轄する在外公館の長に、又は事件本人である韓国人の登録基準地の市(区)・邑・面の長に、郵便の方法を利用するか直接提出することができる。

 

タ.外国に居住する韓国人が居住地方式に従ってその官公署等に身分変動事項に関する報告的申告をした場合の家族関係登録申告手続き

 

(1)居住地国の法が定めた方式に従って、その国の官公署等にした身分変動事項についての報告的申告は、「家族関係の登録等に関する法律」に基づく有効な家族関係登録申告と見なすことができないので、別途に家族関係登録申告をしなければならない。

 

(2)外国に居住する韓国人が身分変動事項について、居住地国方式に従って報告的申告をした後、その「受理証明書」等を交付された場合であっても、上の「ナ」項の証書の謄本提出方式に依る家族関係登録簿の記録はすることができない。

 

(3)外国に居住する韓国人が、出生・死亡等のような報告的申告(固有の意味)をする場合には、家族関係登録申告書に添付する出生証明書や死亡証明書などに替えて、その居住地国の方式に基づいて申告した事実を証明する書面(例:受理証明書等)を添付しても良い。

 

(4)外国に居住する韓国人が外国裁判所の確定判決を受けて、裁判上の離婚申告・裁判上の認知申告のような報告的申告(伝来的意味)をする場合、居住地国方式に基づいて申告した事実を証明する書面では、家族関係登録申告書に添付する確定判決と執行判決に替えることはできない。

 

附則 

この例規は2008年1月1日から施行する。