初 日 愛知県在住の女性(2世)から次の依頼を受ける。
1.依頼者自身の「就籍許可申請」(整理の事例018参照)
2.ご主人と依頼者との「婚姻の戸籍整理申請」(ご主人は既に領事館を通して出生整理を済ませておられた)
3.お子様2人の「出生の戸籍整理申請」早速、依頼者に申請用紙と必要な証明書類を記載した説明書をお送りする。
14日目 依頼者より署名・押印がなされた申請用紙と全ての証明書類が到着。直ちに依頼者の外国人登録上の本籍を管轄する家庭法院に「就籍許可申請」をする。
同時に就籍に際して指定した本籍を管轄する面事務所に、家庭法院の許可が下りて新しい戸籍が編製され次第その謄本を送付してくれるよう前もって手続きする。
74日目 「就籍許可申請」が無事許可され、年が明けて2008年1月7日新しい法律に基づいて編製された家族関係登録簿の基本証明書と家族関係証明書が到着。
早速、依頼者に証明書と共に、新しい法律に基づく差し替えようの各種申請用紙をお送りする。
84日目 1月17日、依頼者より署名・押印された差し替えようの申請用紙が到着。新しい法律の要求通り日本の市役所発行の「婚姻届」と「出生届」の証明書に「ハングル翻訳文」(当事務所の無料サービス)を添付したうえで、ご主人の登録基準地の面事務所に「ご夫婦の婚姻の家族関係登録簿整理申請」とお子様二人の「出生の家族関係登録簿整理申請」の三つを同時申請する。
99日目 三つの申請が無事受理され、2月1日、ご家族4人の基本証明書、家族関係証明書、ご夫婦の婚姻関係証明書が到着。ご家族4人それぞれの基本証明書に「日本語翻訳文」(当事務所のサービス、2006.3から実施)をお付けして各種証明書・登録簿整理後の手続きに関する案内文(※)と共にお送りする。依頼完了。
※整理後の案内文:登録簿整理後の市・区役所及び領事館での手続き、パスポート、再入国許可、ビザ、兵役免除申請、住民登録番号などについて専門事務所ならではの分かり易いご案内を差し上げています。
所長雑感 2008年度から「戸籍制度」が廃止され新しく「家族関係登録制度」がスタートしました。
家族関係登録簿整理申請に関する特徴的な変更箇所は次のようなものです。
@申請用の証明書類のうち日本の市・区役所発行の「婚姻届」「出生届」などの証明書に「ハングル翻訳文」を添付しなければならなくなったことです。慣れない方には相当な負担です。当事務所は無料サービスですのでご安心ください。当事務所はいち早く慣れました。(笑)
A以前の戸籍制度の下で「婚姻の戸籍整理申請」をすると、奥様はご主人の戸籍に入籍するので本籍がご主人と同じになりました。ところが新しい家族関係登録制度の下では「婚姻の家族関係登録簿整理申請」をしても「戸籍・本籍・入籍・転籍」という概念自体が無くなったので奥様の登録基準地はそのままです。
因みに登録基準地の変更は各自自由(1人だけで変更可能)です。「登録基準地変更申告」を希望される方は当事務所までお気軽にお問い合わせください。
B以前は整理されたご家族の戸籍謄本(ご家族が一つの戸籍に一緒に記載されている)を3通〜4通請求すれば済んだのですが、制度変更後は証明書の種類が多くて大変です。同じ「家族関係証明書」であってもご家族4人それぞれの証明書はその記載方法がみな違います。
整理後、証明書の一番の用途はパスポート申請です。全国10箇所の韓国総領事館のホームページをチェックしても、パスポート申請時に必要な家族関係登録簿の証明書が確定していません。(2008.2.2現在)
当事務所では余裕を持って家族関係登録簿の証明書を多めに手配させて頂いておりますのでご安心ください。
