質問11


Q.家族全員(妻、子供二人)韓国籍ですが本国の戸籍整理をしておりません。今回、長女(高校生)のパスポート取得のため家族4人の家族関係登録簿整理を行おうと考えております。私の両親はすでに韓国の戸籍整理を済ませていますが離婚しています。

このような状況で家族関係登録簿整理申請を行うのにはどのような書類が必要でしょうか。私は、韓国語は普通に読み書き出来ます。出来るだけ費用をかけずに済ませたいと考えております。速くてリーズナブルに家族関係登録簿整理申請を行う方法を教えていただけないでしょうか。(大阪府在住、L・J様)

 

 

A.お答えします。

 

1.「出来るだけ費用をかけずに済ませたい」とのことですが、うまく行けば領事館で手続きするのが一番安く上がります。但し「うまく行けば」の話しです。

申請に必要な書類は領事館にお問い合わせください。

 

2.「韓国語は普通に読み書き出来ます」とのことですので、韓国の面事務所に直接郵便で申請する方法もあります。

申請に必要な書類は、手紙か電話で面事務所にお問い合わせください。

 

領事館と面事務所と当事務所では家族関係登録簿の整理方法が必ずしも同一ではありませんのでご注意願います。

 

3.上記1と2の方法で上手く行かない場合又はお急ぎの場合には当事務所を通して頂くのが良いと思います。

 

ご両親の家族関係登録簿上の離婚申告はまだで、奥様の出生申告は済んでおられる、申請に必要な市・区役所発行の「出生届」などの証明書が全て揃う、と仮定して説明します。

 

@あなたの「出生の家族関係登録簿整理申請」

Aご夫婦の「婚姻の家族関係登録簿整理申請」

Bご長女の「出生の家族関係登録簿整理申請」

Cご長男の「出生の家族関係登録簿整理申請」

Dご両親の「離婚の家族関係登録簿整理申請」

以上の五つを同時申請して半月から1ヶ月で整理された家族関係登録簿の証明書が送られて来ます。

※但し、ご両親の「離婚の家族関係登録簿整理申請」については、市・区役所に離婚届を出された年月日によって手続き方法が異なります。2004.9.20以前なら上記の方法で整理できますがそれ以降なら他の方法になります。(参照:業務のご案内7離婚申告について)

 

申請に必要な書類は下記の通りです。

 

@父(母又は本人)による、婚姻中の子についての「出生の家族関係登録簿整理申請」
・申請用紙(当事務所にあり)
・父又は母の婚姻関係証明書及び家族関係証明書 各1通

・出生届記載事項証明書(出生届を提出した市・区役所発行) 1通
 同翻訳文(当事務所が準備) 1通
・在外国民登録簿謄本(領事館発行、用途:家族関係登録簿整理)1通
・外国人登録原票記載事項証明書(市・区役所発行の外国人登録済証のこと、本籍地入り)1通

 

A夫に依る、韓国人同士の「婚姻の家族関係登録簿整理申請」

・申請用紙(当事務所にあり)

・夫の家族関係証明書及び婚姻関係証明書 各1通 (存在しないので添付しなくても構わない)

・妻の家族関係証明書及び婚姻関係証明書 各1通

・婚姻届記載事項証明書(婚姻届を提出した市・区役所発行) 1通

 同翻訳文(当事務所が準備)1通

・在外国民登録簿謄本(領事館発行、用途:家族関係登録簿整理)夫1通

外国人登録原票記載事項証明書(市・区役所発行の外国人登録済証のこと、本籍地入り)夫1通

 

B父による、婚姻中の子についての「出生の家族関係登録簿整理申請」
・申請用紙(当事務所にあり)
・父又は母の婚姻関係証明書及び家族関係証明書 各1通 (存在しないので添付しなくても構わない)

・出生届記載事項証明書(出生届を提出した市・区役所発行) 1通
 同翻訳文(当事務所が準備) 1通
・在外国民登録簿謄本(領事館発行、用途:家族関係登録簿整理)1通
・外国人登録原票記載事項証明書(市・区役所発行の外国人登録済証のこと、本籍地入り)1通

 

C父による、婚姻中の子についての「出生の家族関係登録簿整理申請」
・申請用紙(当事務所にあり)
・父又は母の婚姻関係証明書及び家族関係証明書 各1通(存在しないので添付しなくても構わない) 

・出生届記載事項証明書(出生届を提出した市・区役所発行) 1通
 同翻訳文(当事務所が準備) 1通
・在外国民登録簿謄本(領事館発行、用途:家族関係登録簿整理)1通
・外国人登録原票記載事項証明書(市・区役所発行の外国人登録済証のこと、本籍地入り)1通

 

D夫婦に依る、韓国人同士の「離婚の家族関係登録簿整理申請」

・申請用紙(当事務所にあり)

・夫の家族関係証明書及び婚姻関係証明書 各1通

・妻の家族関係証明書及び婚姻関係証明書 各1通

・離婚届記載事項証明書(離婚届を提出した市・区役所発行)1通

 同翻訳文(当事務所が準備)1通

・在外国民登録簿謄本(領事館発行、用途:家族関係登録簿整理) 夫1通、妻1通
・外国人登録原票記載事項証明書(市・区役所発行の外国人登録済証のこと、本籍地入り)夫1通、妻1通

(了)

 

※注意:上記、申請に必要な家族関係登録簿の証明書のうち、この五つの同時申請によって新たに作成される登録簿の証明書は存在しないので無くても構いません。