Q.
私は○○在住の在日韓国人女性です。実は 仕事で2008年4月7日からアメリカNYに行かなければなりません。2005年にアメリカビザは取得し問題はないと思っていたのですが、2008年から家族関係登録簿整理がなされてなければ韓国パスポートが取得出来ないと御社のHPにて確認し驚きました。というのは 2005年にパスポートを取得するときに戸籍整理されていないから1回きりのパスポートを発行されました。
お聞きしたいのは3月中に、できればもう少し早めにパスポートを取得したいと考えておりますが、御社に依頼をお願いした場合、間に合いますでしょうか?ちなみに私は○○で生まれ(永住許可)現在は日本人男性と結婚しております。(東北地方○○県在住、08.2.4メール質問)
A.
初めに、2008年から韓国では「戸籍制度」が廃止され「家族関係登録制度」がスタートしました。個人が申告することなく戸籍から家族関係登録簿が作成されました。昨年までは戸籍のない人、今年からは家族関係登録簿のない人は正規のパスポートを取得できません。但し、領事館の承認を得れば「臨時パスポート」を取得することができます。
以前は、いわゆる「臨パス」でもアメリカのビザは下りたのですが2001.9.11の同時多発テロ以降は正規のパスポートでないと下りなくなったと承知しております。
あなたの家族関係登録簿整理は、ご両親の家族関係登録簿がどこまで整理されているかによって整理方法・日数が異なります。
ご両親の登録簿が独身の状態で存在していると仮定した場合、次のようになります。
@ご両親の「婚姻の家族関係登録簿整理申請」
Aあなたの「出生の家族関係登録簿整理申請」・・・二つを同時申請して半月から1ヶ月で整理された登録簿の証明書が送られて来ます。
パスポートは領事館にてご自分で簡単に取得できます。日数は領事館によってまちまちですので仙台領事館にお問い合わせください。
ご両親の登録簿が父だけ又は母だけある場合、両親ともにない場合、今から父だけ作る場合又は母だけ作る場合には、それぞれ整理の方法と日数が異なります。
ご両親とも登録簿が無いにも拘らず今から作る意思が無い場合には、韓国の家庭法院(家庭裁判所)に「家族関係登録創設許可申請」をして親とは関係なくあなた一人の登録簿を作ってもらうことになります。
申請後、通常2ヶ月から3ヶ月で出来上がってきます。因みに領事館を通すと2倍くらいの日数が必要な筈です。
いずれにしても先ずは、ご両親の家族関係登録簿が有るのか無いのか、無い場合は祖父母の登録簿が有るのか無いのか、有るとしたら正しく記載されているのかどうか確認する必要があります。
ご家族の家族関係登録簿の各種証明書は東京・大阪・福岡の各領事館にてコンピュータのオンラインを利用して即日発給してもらうことが出来ます。
領事館でうまく発給してもらえない場合は当事務所にご依頼ください。情報が少なくて難しい場合でも、専門事務所ならではの情報収集力と経験を駆使して殆どの場合、取り寄せが可能です。
以上、要点のみ説明しました。具体的には電話でお話しするのが効率的です。宜しければ一度お電話頂けますか。相談は無料です。お気軽にどうぞ。
