Q.
私は在日コリアン3世です。今回パスポートの申請に伴い戸籍整理をしようと思ったのですが問題があります。父はパスポートを持っていて韓国に戸籍があります。母は最近まで朝鮮籍だったのでそれを韓国にしました。
その後,母を韓国の戸籍に載せようと申請したのですが、母の父と母(私の祖父母にあたります。今後は祖父母と表記します。)の氏名と生年月日が韓国で登録されているものと、日本で登録されているものとで違うので、申請ができないと言われました。(記載が違うのは祖父の生年月日と祖母の名前です。日本での出生証明の方に間違いがあります。)
祖父母は他界しています。父と母の婚姻届、私の出生届ができないのでパスポートが作れない状況です。
本来なら父と母の子として戸籍に載せるのが一番よいのですが、今の状況では沢山のハードルがあると聞きました。そこで、父の私生児として戸籍に登録することをひとつの案として教えていただきました。私事ですが、4月までに臨時パスポートでは無く正規のパスポートが必要です。どういった方向で登録簿整理をするのがベストな方法なのでしょうか?
(東京都在住K・H様、2008.2.5メールにて)
A.
2008年から韓国では「戸籍制度」が廃止され、新たに「家族関係登録制度」がスタートしました。詳しくはホームページをご覧ください。
先ずは、祖父母の韓国家族関係登録簿(戸籍)上の婚姻申告が済んでいると仮定して説明します。仮にこれがまだなら今から婚姻整理をする必要があるのですが、日本の役所の「婚姻届」の証明書がない場合はお母様を祖父母の家族関係登録簿と繋ぐ方法はありません。
いちばん正しい整理の方法は「事実通りに整理する」ことです。祖父母の名前・生年月日が、家族関係登録簿(戸籍)上と外国人登録上で相異する点について一致させる原則は「間違っているほうを訂正する」です。
家族関係登録簿を訂正するなら韓国の家庭法院に「家族関係登録簿訂正許可申請」をして2ヶ月から3ヶ月かかります。
「家族関係登録簿(戸籍)優先のルール」に従って祖父母の外国人登録を訂正するなら、家族関係登録簿又は除籍謄本とその翻訳文を市・区役所に持参して手続きすれば、比較的簡単に訂正してもらうことが可能です。その後にお母様の「出生届」とご両親の「婚姻届」に対して「追完届」をして証明書上の祖父母の名前と生年月日を訂正してもらう必要があります。
上のいずれかの方法で祖父母の名前・生年月日を一致させたらその後は次のようになります。
@お母様の「出生の家族関係登録簿整理申請」・・・申請後、通常半月から1ヶ月で出来上がってきます。
これは市・区役所発行のお母様の「出生届」の証明書が存在することが絶対条件です。ない場合には、お母様は祖父母の家族関係登録簿と繋がりません。
※万一、上の方法でお母様の登録簿を作るのが不可能な場合は、韓国の家庭法院に「家族関係登録創設許可申請」をして親とは関係なくお母様1人の登録簿を作ってもらうことになります。・・・申請後、通常2ヶ月から3ヶ月。
Aご両親の「婚姻の家族関係登録簿整理申請」
Bあなたの「出生の家族関係登録簿整理申請」・・・AとBを同時申請後、通常半月から1ヶ月。
パスポートはご自分で領事館にて簡単に取得できます。
どうしても早くパスポートを取得したい場合。
韓国の家族関係登録上ではお父様の婚姻外の子としてあなたの「出生の家族関係登録簿整理申請」をする。・・・申請後、通常半月から1ヶ月。
当然ながらお母様の「家族関係登録簿」は必要ありません。
この方法で整理することによって不利益を被ることはまず無いと思いますが、「絶対にない」と保証はできませんのでご了承願います。
以上、要点のみ説明しました。具体的には電話でお話しするのが効率的です。宜しければ一度お電話頂けますか?相談は無料です。お気軽に!
