大法院家族関係登録例規第101号 2007.12.10.決裁
子女の姓と本に関する家族関係登録事務処理指針
第1章総則
第1条(目的)この例規は「民法」第781条に基づき子女の姓と本に関する家族関係登録事務を処理する場合に必要な手続きと適正な事務処理基準を規定することを目的とする。
第2条(子女の姓と本の原則)
@子女の姓と本は父の姓と本に従う。
A父を知ることができない子女は母の姓と本に従い、父母を知ることができない子女は法院の許可を受けて姓と本を創設する。但し、姓と本を創設した後に父又は母を知ることになった時には父又は母の姓と本に従うことができる。
第2章父母が婚姻申告時に母の姓・本に従うよう協議した場合
第3条(父母が婚姻申告時に協議した場合)
@両親(父又は母が外国人の場合を含む)が婚姻申告時に「民法」第781条第1項但し書きに基づいて子が母の姓と本に従うよう協議した場合には、第2条第1項にもかかわらず子女は母の姓と本に従う。婚姻申告時に協議しなかった夫婦が離婚後、同一の当事者同士再度婚姻する場合にも「民法」第781条第1項但し書きに基づく協議をすることができる。
A第1項の協議はその協議以降に協議当事者の間で生まれるすべての子女について効力があり、協議当事者が離婚後に同じ当事者同士再婚して再度婚姻申告をする場合にも効力がある。
B第2項の規定にもかかわらず出生申告が第1項の協議のある婚姻申告と同時に接受された場合にはその子女に対しても協議の効力が及ぶ。
第4条(協議書の提出及び接受等)
@第3条第1項の協議があった場合には、別紙1様式に依る協議書を作成して市(区)・邑・面の長に提出しなければならない。
A第1項に基づく協議書は婚姻申告時に提出することができるが、婚姻申告以後には上の協議書を提出することができない。
B婚姻申告時に第1項に基づく協議書を提出した場合、婚姻申告の受理以後には婚姻当事者らの合意でその協議内容を撤回することはできない。
C婚姻の当事者が婚姻申告時に、彼等の間の複数の子女の姓と本について子女ごとに従う姓と本を別々に協議(例:最初の子女は母の姓と本に、二番目の子女は父の姓と本に協議した場合等)して協議書を提出した場合にはその協議書を返戻しなければならず、当事者に対して父又は母どちらか一方の姓と本に従って統一して提出するようにし、その補完された協議書に従って接受処理しなければならない。
D第1項の協議書が提出された場合にその協議書は、婚姻申告書と別途に接受して家族関係登録文書件名簿に記録し、同時に特種申告書類等の接受帳に記録した上で婚姻申告書に加え綴じて保存する。
第5条(出生申告時の事務処理手続き)
@第4条に基づいて協議書を提出した場合、父又は母がその子女の出生申告をする時には出生申告書に「家族関係の登録等に関する法律」第44条第2項第5号(「民法」第781条第1項但し書きに従い婚姻申告時、母の姓・本に従うように協議した場合その趣旨)の事項を記載しなければならず、出生申告書を接受した家族関係登録公務員は電算情報処理組織上の特種申告書類等接受帳を検索して協議当事者及び協議内容と接受した出生申告書に記載された内容を綿密に対照・確認しなければならない。
A「民法」第781条第1項但し書きに伴う協議書を提出することなく婚姻申告をした当事者が、出生申告時に及んで母の姓と本に従うようにする協議書を作成して提出した場合、これは有効な協議と見なすことができないので、このような協議書および協議書の趣旨に基づく出生申告を受理してはならない。
第6条(親養子入養と子女の姓と本)
@夫婦が「民法」第781条第1項但し書きに基づいて婚姻申告時に子女の姓と本を母の姓と本に従うよう協議した後に親養子入養をする場合、その親養子の姓と本に関する事務処理は第3条第1項及び第5条第1項を準用する。
A第1項の場合に親養子入養を申告する者は、養父母の婚姻申告時にその子女の姓と本を母の姓と本に従うようにする協議の有無に関して申告書に記載しなければならない。
第7条(証書謄本提出に依る婚姻申告)
@「国際私法」第36条に基づいて外国の方式による婚姻が許容され、その外国の方式に依って婚姻が有効に成立した後、その外国で作成した婚姻証書の謄本を提出して韓国で婚姻申告をする場合、婚姻申告時に子女が母の姓と本に従うよう協議した時にもその子女の姓と本は母の姓と本に従う。
A第1項に関しては第3条から第6条までを準用する。
第3章婚姻外子が認知された場合
第8条(婚姻外の子が認知された場合)
@婚姻外の子が認知された場合には父の姓と本に従う。但し、認知申告時に父母の協議に依って従前の姓と本を引き続き使用するようにする別紙2様式の協議書を提出した場合には従前の姓と本をそのまま使用することができ、この場合に子女の家族関係登録簿には従前の姓と本を維持するという趣旨を記録しなければならない。
A父母が協議することができないか協議が成立しなかった場合には、子女は「家事訴訟法」第2条第1項ナ目(1)第4号の2に基づき法院の許可を受けて従前の姓と本を引き続き使用することができる。
B第2項の場合に市(区)・邑・面の長は、子女の家族関係登録簿の子女の姓と本を認知申告の効力に基づいて「民法」第781条第1項本文に依り一旦父の姓と本に変更・記録しなければならず、その後に従前の姓と本継続使用許可審判書謄本及び確定証明書を添付して姓・本継続使用申告があった場合に、父の姓と本に記録した子女の姓と本を再度従前の姓と本に変更・記録する。
第9条(証書謄本提出に依る認知申告の場合)
@「国際私法」第41条に基づいて外国の方式に依る認知が許容され、その国で韓国人の父が韓国人の婚姻外の子を認知して外国で認知が成立した後に、その外国で作成した認知証書の謄本を提出して韓国で認知申告をする場合にも、従前の姓と本を継続使用することにする内容の協議書を韓国での認知申告時に提出した時には、従前の姓と本をそのまま使うことができ,この場合に子女の登録簿には従前の姓と本を維持するという趣旨を記録しなければならない。
A父母が協議することができないか協議が成立しなかった場合には第8条第2項から第3項までを準用する。
第10条(協議書等の提出に伴う事務処理)
第8条第1項及び第9条第1項に基づいて協議書が提出された場合に家族関係登録公務員は、第4条第5項を準用して事務を処理し、第8条第3項及び第9条第2項に基づく審判書を添付した姓・本継続使用申告書が提出された時には、家族関係登録事件接受帳に記録して同時に特種申告書類等接受帳にも記録しなければならない。
第4章父母中一方が外国人の場合
第11条(父が外国人の場合)@婚姻外出生者の父が外国人で母が大韓民国国民の場合,その子女は母の姓と本に従う。
A婚姻中出生者の父が外国人で母が大韓民国国民の場合、第2条第1項にもかかわらず第3条に従うことなく、「民法」第781条第2項に基づいてその子女は母の姓と本に従うことができる。
B第2項により出生申告当時に申告義務者が適法な手続きに基づき出生者の姓と本を母の姓と本に定めて申告したとすれば、その以後にはその子女が親養子入養されるか第5章の手続きに依らない限りこれを変更することはできず、外国人父が帰化等を原因に大韓民国国籍を取得した事実又はその後に姓・本を創設した事実に影響を受けない。 但し、この場合に子供の姓を決めることは父又は母が親権者の立場で親権を行使する行為であり、親権は民法により行使しなければならない事項であるので、万一父母中一方が他方の意思に反してその子女の姓を決めて出生申告をしたとすれば「家族関係の登録等に関する法律」第104条に基づき管轄家庭法院の許可を受けてこれを正すことができる。
C第2項に基づいた母の姓・本に従う決定の効力は、母の姓・本に従って出生申告された該当子女に限定される。
第12条(外国人父が婚姻外子を認知した場合)外国人の父が韓国人の婚姻外子を認知した場合にその子女の姓と本貫に関しては、第8条から第10条までの規定を準用する。
第13条(母が外国人の場合)韓国人父と外国人母間の婚姻中の子及び父から胎児認知された子女の姓と本を定める手続きに関しては、第2条から第10条までの規定を準用する。
第5章子女の福利のための子女の姓と本の変更
第14条(子女の福利のための姓と本の変更)
@第2条から第13条までの規定にもかかわらず、子女の福利のために子女の姓と本を変更する必要がある時には「民法」第781条第6項に基づき父、母又は子女の請求に依り法院の許可を受けてこれを変更することができる。但し、子女が未成年者で且つ法定代理人が請求できない場合には「民法」第777条に基づく親族又は検事が請求することができる。
A婚姻申告前に出生申告がなされ認知等で父の姓と本に従っている子女を、第3条の協議に依って母の姓と本を使用している子女と同一の姓と本に従うようにするためには第1項の手続きに依る。
第15条(姓と本の変更手続き)
@第14条に基づいて子女の姓と本を変更する場合には「家事訴訟法」第2条第1項ナ目(1)第4号の3に基づき、子女の姓と本を変更する内容の家庭法院の姓・本変更許可審判書及びその確定証明書を添付して姓・本変更申告をしなければならない。
A第1項の場合、裁判を請求した当事者は申告書に変更前の姓と本、変更した姓と本、裁判確定日等を記載して、裁判確定日から1ヶ月以内に姓・本変更申告をしなければならず、これを受理した家族関係登録公務員は子女の姓と本を審判書の趣旨通り変更・記録しなければならない。
附則
この例規は2008年1月1日から施行する。
[別紙1]省略
[別紙2]省略
