大法院家族関係登録例規第12号 2007.12.10.決裁
登録事項別証明書の発給等に関する事務処理指針
第1章総則
第1条(目的)この例規は「家族関係の登録等に関する法律(以下“法”という)」第14条、「家族関係の登録等に関する規則(以下“規則”という)」第19条に基づき登録事項別証明書を発給する手続き等に関して必要な事項を定めることを目的とする。
第2条(登録事項別証明書の交付等)
@法第14条と規則第19条に基づき本人又は配偶者、直系血族、兄弟姉妹(以下"本人等"という)は手数料を納付して登録事項別証明書の交付を請求することができる。
A申請人は「大法院家族関係登録例規」第263号別紙第11号書式の登録簿等の記録事項等に関する証明申請書(以下"申請書"という)にその事由を記載して提出しなければならない。但し、本人が請求する場合には申請書を作成しなくて良い時もある。
B代理人が請求する場合には申請書に「大法院家族関係登録例規」第263号別紙第12号書式に依る本人等の委任状を提出しなければならない。但し次の各号のいずれか一つに該当する場合にはそうではない。1.国家又は地方自治体が職務上の必要に伴い文書で申請する場合に、根拠法令と事由を記載した申請機関の公文及び関係公務員の身分証明書(公務員証をいう)を添付した時
2.訴訟、非訟、民事執行・保全の各手続きにおいて必要な場合に、法院の補正命令書、裁判書、嘱託書等を添付した時
3.他の法令で本人等に関する証明書を提出するよう要求する場合に、これを疎明する資料及び関係法令に基づく正当な権限を持つ者であることを確認できる資料を添付した時
4.民法上の法定代理人がこれを疎明する資料と申請人の身分証明書(住民登録証、運転免許証、旅券、公務員証をいう。以下同じ)を添付した時
5.債権・債務の相続と関連して、相続人の範囲を確認するために登録事項別証明書が必要な場合に、これを疎明する資料と申請人の身分証明書を添付した時
6.その他、公益目的上、合理的な理由があると認められる場合に、これを疎明する資料と申請人の身分証明書を添付した時
C市(区)・邑・面の長は、第2項の請求が除籍簿又は家族関係登録簿に記録された者についての私生活の秘密侵害等、不当な目的であることが明らかな場合には登録事項別証明書の交付を拒否することができる。
D市(区)・邑・面の長が第1項と第2項に基づき申請書を接受した時には、遅滞なく電算情報処理組織に入力しなければならない。
E登録事項別証明書の発給を請求する場合には、対象者の姓名と登録基準地を正確に記載しなければならない。但し、本人・配偶者・直系血族の場合には対象者の姓名と住民登録番号でも請求することができる。
第3条(親養子入養関係証明書交付の特例)
@第2条第1項及び第3項にも拘らず、親養子入養関係証明書は次の各号のいずれか一つに該当する場合に限って交付を請求することができる。
1.親養子が成年になって本人の親養子入養関係証明書を申請する場合に、成年者であることを身分証明書に依って疎明する場合
2.婚姻当事者が「民法」第809条の親族関係を把握しようとする場合に、出席した両当事者及びその身分証明書に依って家族関係登録事務担当公務員が結婚意思及び婚姻適齢であることを確認した場合
3.法院の事実照会嘱託があるか、捜査機関が捜査上の必要に基づき文書で申請する場合
4.「民法」第908条の4及び第908条の5に基づき、入養取り消し又は罷養をする場合に、これに関する法院の接受証明願いが添付された場合
5.親養子の福利のために必要であることを、親養子の養父母が具体的に疎明資料を添付して申請する場合
6.親養子入養関係証明書が訴訟、非訟、民事執行・保全の各手続きで必要な場合に、法院の補正命令書、裁判書、嘱託書等を添付した場合
7.相続登記のために死亡した者の親養子入養関係証明書を申請する場合に、死亡した者が財産的な権利を持っていたことを疎明する資料(不動産登記簿謄・抄本)を添付して、死亡した者の家族関係証明書に記載された人が申請する場合
8.家族関係登録簿が作成されないまま死亡した者の相続人の親養子入養関係証明書が必要な場合に、法律上の利害関係を疎明する資料を添付して申請する場合
9.法律上の利害関係を疎明するために親養子の親生父母・養父母の親養子入養関係証明書を申請する場合に、その該当法令とそれに基づく具体的な疎明資料及び必要理由を提示して申請する場合
10.成年である親養子の親生父母・養父母が本人の親養子入養関係証明書を申請する場合に、親養子が成年者であることを疎明する場合
A第1項の親養子入養関係証明書の交付についての制限は、交付請求対象の家族関係登録簿の本人が親養子として入養されたかに関係なく適用する。
第4条(外国人の場合)
@外国人は登録事項別証明書の交付を請求できない。但し、韓国人との身分行為に因って又は現在外国国籍を取得して韓国国籍を喪失したが過去に出生等を原因として韓国の除籍又は家族関係登録簿に記録された外国人の場合、本人及び本人の直系血族はその登録事項別証明書の交付を請求することができる。
A第1項但し書きに該当する外国人が海外から郵便で登録事項別証明書の交付を請求した時には第12条の規定を準用する。
第5条(請求事由等の記載及び疎明資料の提出)
@代理人が請求する場合にも、実際出席して請求するその代理人を申請人として記載し、申請人の資格欄には"本人の父"等と表示し、住所等残りの申請人欄も代理人に関する事項を記載する。
Aこの時、請求事由は委任人の交付請求目的を記載する。
B第2条第3項但し書きに該当する者は、申請書に請求事由を記載してその事由を疎明する資料を提出しなければならない。
第6条(請求目的の不当性の判断基準)
@不当な目的の請求とは、婚姻外出生者である事実又は離婚経歴等、一般的に他人に知られたくないと考えられる事項を、正当な事由なく単に好奇心で知ろうとするとか、その家族関係登録簿に記録された身分事項を犯罪に利用しようとして請求する場合等をいう。
A不当な目的であるかどうかの判断は、申請人欄と請求事由欄の記載及び疎明資料の内容で判断するものの、申請人欄の記載をしないとか、請求事由を記載しなければならない者が請求事由を記載しない場合、又は申請人や請求事由を虚偽で記載した場合には、一旦不当な目的があると見なすことができる。
第7条(申請人の身分確認等)
@市(区)・邑・面の長が申請書を接受する時には、申請人が申請書の申請人欄に記載された者と一致するかを身分証明書に依って確認しなければならない。
A代理人が請求する場合には、委任人及び申請書の申請人欄に記載された申請人(代理人)の身分を確認しなければならない。
B第2条第3項第1号及び第4号から第6号までに基づいて提出された身分証明書及び第1項の確認のために提出された身分証明書は身分を確認した後申請人に返還しなければならない。
第8条(郵便に依る請求等)
@郵便で登録事項別証明書の送付を請求する場合には、申請書に定められた事項を記載して法律上正当な請求権者の身分証明書写本を添付しなければならない。
A申請人が身分証明書写本を添付しないか、請求事由を記載しなければならない者が記載しない場合又は請求事由が不当な目的であることが明らかな場合に、市(区)・邑・面の長は申請書にその拒否事由を記載して返送しなければならない。
第9条(インターネット申請に依る登録事項別証明書の請求)申請人が大韓民国電子政府ホームページ(www.egov.go.kr)の民願サービスシステムで要求する様式に基づき各情報を入力して公認認証書に依って本人確認手続きを踏み、申請人本人の家族関係登録簿の登録事項別証明書(親養子入養関係証明書を除外する)の交付を請求した場合には、申請した登録事項別証明書を郵便に依って送付することができる。
第10条(住民登録番号の公示制限)登録事項別証明書は、本人又は父母・養父母・配偶者及び子女の住民登録番号欄及び一般登録事項欄に記録されている住民登録番号の後部分6桁の数字を隠して(例:080101-3******) 作成し交付する。
第11条(公示制限の例外等)
@第10条にも拘らず次の各号のいずれか一つに該当する場合に申請人が住民登録番号の公示を選択した時には住民登録番号を公示する。
1.市(区)・邑・面・洞の事務所に出席した申請人が申請対象者の住民登録番号を正確に記載して該当する登録事項別証明書の交付を請求する場合
2.申請書の申請人欄に記載された申請人が、本人又はその父母・養父母・配偶者・子女の場合
3.市(区)・邑・面及び洞の事務所に出席した申請人が、裁判上で必要であることを疎明する資料(例:法院の裁判書・補正命令書等)を添付して登録事項別証明書の交付を請求する場合
4.国家・地方自治団体の公務員(「公益事業のための土地等の取得及び補償に関する法律」第8条に基づく事業施行者の職員を含む)が公用目的であることを疎明する資料(例:公文書・裁決書等)を添付して登録事項別証明書の交付を請求する場合
A第10条にも拘らず次の各号のいずれか一つに該当する場合には住民登録番号の公示を制限しない。
1.従前の「戸籍法施行規則」附則(2004.10.18.)第3条に規定されたイメージ電算除籍簿等
2.従前の「戸籍法」(2007.5.17法律第8435号にて廃止)に依る戸籍用紙で作成された除籍簿
第2章在外国民及び外国官公署に対する登録事項別証明書の送付方法
第12条(登録事項別証明書の郵便交付請求とその交付方法)
@海外に居住する在外国民が市(区)・邑・面に郵便で登録事項別証明書の交付請求をする時には、申請人の身分を確認することができる書面(該当国家で通用する身分証明書写本又は旅券写本等)を添付しなければならない。
A第1項の場合にはその登録事項別証明書を申請人に直接送付する。
第13条(外国官公署の登録事項別証明書の交付請求とその交付方法)
@外国官公署は、使用用途を明示した文書に依って外交通商部又は在外公館を通じて市(区)・邑・面に登録事項別証明書の交付を請求することができるし、この時には必ず外交通商部を経て登録事項別証明書を外国官公署に送付する。
A第1項に拘らず、日本国駐在韓国領事機関(駐日本大韓民国大使館領事部・駐大阪総領事館・駐福岡総領事館等)が日本国官公署から登録事項別証明書の交付請求を受けた場合には、日本国外務省を経たものに限って登録事項別証明書を送付するものとし、この時には外交通商部を経ることなく直接日本国外務省に送付することができる。
第3章除籍謄・抄本及び閉鎖登録簿についての登録事項別証明書発給事務の特例
第14条(除籍謄・抄本の交付)除籍簿(2008.1.1.前に除籍された電算戸籍及び戸籍用紙で作成された除籍をいう。 以下同じ)の閲覧及び謄・抄本の交付請求は、その性格に反しなければ、第1章・第2章及び従前の「大法院戸籍例規」第704号「戸籍簿の閲覧及び謄・抄本発給等に関する事務処理指針」に従う。
第15条(申請の特例)
@次の各号のいずれか一つに該当し、除籍及び閉鎖登録簿上(以下"除籍等"という)死亡(失踪宣告・不在宣告を含む)記録された申請対象者の除籍等の閲覧及び謄・抄本の交付を請求する場合には、申請書に申請対象者の本籍(又は登録基準地)を記載することなく姓名と住民登録番号だけ記載して請求することができる。
1.裁判手続き、民事執行・保全手続き、非訟手続きと関連して、申請対象者についての除籍等の閲覧及び謄・抄本、登録事項別証明書が必要な時
2.保険金又は年金の受給権者を決めるために申請対象者についての除籍等の閲覧及び謄・抄本、登録事項別証明書が必要な時
3.「公益事業のための土地等の取得及び補償に関する法律」に基づく公益事業を遂行する時に土地等の所有者の相続人を確認する必要がある場合
A第1項に基づき除籍等の閲覧及び謄・抄本、登録事項別証明書の交付を請求する場合には次の各号の疎明資料を添付しなければならない。
1.裁判手続き、民事執行・保全手続き、非訟手続きと関連して申請対象者の除籍等の閲覧及び謄・抄本、登録事項別証明書が必要であることを疎明する裁判書、補正命令書、接受証明願い等の資料、又は保険金・年金の受給権者を決めるために申請対象者の除籍等の閲覧及び謄・抄本、登録事項別証明書が必要であることを疎明する保険証書・年金証書等の資料
2.「公益事業のための土地等の取得及び補償に関する法律」に基づき公益事業の遂行に必要な場合、官報に掲示した事業認定告示写本及び裁決書謄本
3.申請対象者についての死亡事実が記載された住民登録謄・抄本、又は失踪宣告・不在宣告審判書及びその確定証明書
4.申請人の身分証明書写本
第16条(申請人の確認と発給手続き等)
@第15条に基づき除籍等の閲覧及び謄・抄本、登録事項別証明書の交付を請求する場合には、申請人が直接市(区)・邑・面事務所に出席して申請書を作成・提出しなければならず、郵便に依って除籍等の閲覧及び謄・抄本、登録事項別証明書の交付を請求することはできない。
A第1項の場合に、除籍等の閲覧及び謄・抄本、登録事項別証明書発給事務等担当者は、申請人の身分証明書に依って本人であるかを確認しなければならず、疎明資料が写本である時には申請人から原本も一緒に提出させて、原本対照確認印を捺印する等、原本と同一であることを必ず確認しなければならない。
B除籍等の閲覧及び謄・抄本、登録事項別証明書発給事務等担当者は、申請書の記載事項及び添付書類を確認した後、遅滞なく申請書と添付書類を家族関係登録事務担任者に引き継がさなければならない。
C家族関係登録事務担任者は、除籍等謄・抄本、登録事項別証明書発給事務等担当者から引き継いだ申請書の記載内容等を確認して、申請書に添付された疎明資料を綿密に検討した後、第3章に規定された除籍等の閲覧及び謄・抄本、登録事項別証明書発給要件を満たしたと判断した時には、申請した除籍等を閲覧用に提供するか、その謄・抄本、登録事項別証明書を発給するものとし、この時には家族関係登録事務担任者が直接閲覧用に提供するか、その謄・抄本、登録事項別証明書を発給しなければならない。
D申請人が第3章に規定された除籍等の閲覧、謄・抄本及び登録事項別証明書発給要件を満たすことができない場合は、家族関係登録事務担任者はその除籍等の閲覧及び謄・抄本発給を拒否しなければならない。
第17条(発給機関の制限)第3章に基づく除籍等の閲覧、謄・抄本及び登録事項別証明書発給機関は、市(区)・邑・面事務所と家族関係登録事務担任者のいる 市(区)・邑・面の出張所に限ることとし、家族関係登録事務担任者のいない市(区)邑・面の出張所と洞事務所及び在外公館(規則第24条に基づく場合を除く)を除外する。
第18条(適用の排除)第15条に基づく除籍等の閲覧、謄・抄本及び登録事項別証明書の発給を申請する場合には、「大法院家族関係登録例規」第13号、「大法院家族関係登録例規」第15号を適用しない。
第4章法院行政処電算情報中央管理所の所属公務員に依る登録事項別証明書の発給
第19条(登録事項別証明書の発給についての特則)
@法第12条第2項に基づき法院行政処電算情報中央管理所の所属公務員に対して登録事項別証明書(除籍を含む)の発給事務を行うようにする場合、電算運営責任官がその事務を処理するだけでなく証明書の発給者となる。
A在外公館にて電算情報処理組織に依って除籍謄・抄本及び登録事項別証明書の交付をする場合には電算運営責任官がその発給者となる。
附則
この例規は2008年1月1日から施行する。

