大法院家族関係登録例規第107号 2007.12.10.決裁
外国人父と韓国人母の間に出生した婚姻中の子の姓と
名の表記及び家族関係登録簿に記録する手続き
1.出生申告をすることができる子女と申告時期
カ)母とその他の出生申告義務者(国内に居住する外国人父を含む)が、出生申告をすることができるのは当然であるが、外国人父が外国で行った出生申告も申告適格者に準じてこれを受理する。
ナ)出生申告は、外国人父が既に出生申告をして、父の姓に基づいて父の国の身分登録関係帳簿が作成されている場合にもこれをするができる。
2.家族関係登録簿の作成
外国人父と韓国人母の間に出生した婚姻中の子は、出生と同時に韓国国籍を取得することになるので、出生申告に依って家族関係登録簿を作成する(「国籍法」第2条第1項第1号)
3.出生申告書に記載することができる事件本人の姓
その子女が外国人父の姓に従って父の国の身分登録関係帳簿が作成されている場合であるか、未だ出生申告をせず父の国の身分登録関係帳簿が作成されていない場合であるかを問わず、外国人父の姓に従うか韓国人母の姓と本に従って申告することができる。
4.出生申告書に記載する事件本人の名前
カ)その子女が外国人父の姓に従って外国式名前で父の国の身分登録関係帳簿に記録されている場合であっても、父又は母のいずれの姓を使おうが外国人父の姓に従って父の国の身分登録関係帳簿に記録された外国式の名前又は新しい韓国式の名前を申告書に記載して申告することができる。
ナ)父の国の身分登録関係帳簿に外国人父の姓に従って外国式名前で記録されている場合には、それ以外の新しい外国式の名前を記載した申告書はこれを受理することができない。
タ)家族関係登録公務員が、外国人父の姓に従い韓国式の名前を記載した申告書や韓国人母の姓に従い外国式の名前を記載した申告書を接受した時には、まず外国人父の姓に従う場合には外国式名前で、韓国人母の姓に従う場合には韓国式名前で記載して申告するよう追後補完を催告(勧告)するものとし、これに応じない時には受理して記録する。
ラ)父の国の身分登録関係帳簿に外国人父の姓に従い外国式名前で記録されている場合に、それと違った姓又は名前で出生申告をする場合には、出生申告書のその他欄に外国で申告された姓名を記載しなければならない。
この場合家族関係登録公務員は、事件本人の一般登録事項欄に出生に関する事項を記録する時に、出生場所の次に括弧をして外国での姓名を下記のように記録する。
―下記―
【出生場所】○国○市○洞○○番地(○○○)【外国姓名】○○○
【申告日】○年○月○日
【申告人】父(又は母)
【申告官署】○○○
【送付日】○年○月○日
【送付者】○国駐在韓国大使
【処理官署】○○○マ)外国式姓又は名前を使うにしても、申告書と家族関係登録簿にはローマ字等ではない、それらについての当該外国での発音(原地音)通りにハングルで表記しなければならない.
中華人民共和国で発行した公文書(例: 居民身分証, 戸口簿等)に依って朝鮮族であることを疎明した中国国籍者について家族関係登録申告をする場合に, 申告人が該当する中国国籍者の人名についてそれに対応する韓国通用の漢字を疎明した時には、その韓国通用の漢字についての韓国式発音のハングル(漢字は一緒に記載することができない)をその原地音の代わりに家族関係登録申告書に表記することができ、市(区)・邑・面の長は家族関係登録申告書に表記された韓国式発音のハングルをその原地音の代わりに家族関係登録簿に記録しなければならず, これに関する具体的な事務は「大法院家族関係登録例規」第38号に従って処理する.
バ)外国人父の姓に従って外国式名前で記録された家族関係登録簿を、後に韓国人母の姓と韓国式名前に変更するためには、創姓手続きと改名手続きを経なければならず, 追後補完申告又は登録簿の訂正手続きを通じてはこれをすることができない。
5.出生申告場所
出生申告は、その子女が出生した地域を管轄する在外公館の長にするか直接子女の登録基準地に定めたところを管轄する市(区)・邑・面の長に郵送するか帰国して提出することができる。 帰国して提出する場合、申告人の住所地又は現在地の市(区)・邑・面にも提出することができる。
6.申告時提出しなければならない書面
カ)出生申告書には医師・助産師その他分娩に関与した者が作成した出生証明書を添付しなければならないが、これに代えて外国の権限ある機関で発行したその国の方式による出生申告についての証書謄本(戸籍謄本又は受理証明書等)を添付した申告書はこれを受理する。
ナ)子女の出生当時に母が韓国人であることを証明する書面(登録事項別証明書等)を添付しなければならない。
7.出生申告をすることができる時期
改正された国籍法が施行(1998.6.14)された以後に外国人父と韓国人母の間に出生した婚姻中の子は、満21歳が終わる日までに韓国国籍を選択しなければ韓国国籍を喪失するので、満22歳を越える者に対する出生申告はこれを受理することができない(「国籍法」第12条)
附則
この例規は2008年1月1日から施行する。

