家族関係登録例規第161号

大法院家族関係登録例規第161号                        2007.12.10.決裁

 

  

韓国人と外国人間の国際婚姻事務処理指針

 

  

韓国人と外国人間で婚姻した場合の婚姻申告及びこれに関連した家族関係登録事務は次のように処理する。

 

1.韓国で婚姻申告をする場合

カ.外国人の婚姻成立要件具備証明書

(1)外国人の婚姻成立要件具備証明書は「大法院家族関係登録例規」第33号に従う。但し米国人が軍人である場合の婚姻能力証明は、米国法に依って公証人職務を行えるように指名された米軍将校(法務官)が発行したものと確認された当事者誓約についての証明書を添付することができる。

(2)中国人は未婚であることを証明する書面及び親族関係を証明する書面を提出するか、婚姻成立要件具備証明書として中国の権限ある機関が発給した証明書に中国外交部又は各省・自治区及び直轄市外事弁公室の認証(確認)を受けなければならない。(駐中韓国公館の領事確認は不必要)

(3)中国人が中国の婚姻法で定めた婚姻適齢に達しない場合にも「民法」第807条で規定した年齢に達した時には、婚姻適齢に達しなかったということを理由によってその婚姻申告の受理を拒否することができず、婚姻当事者である中国人が満18歳以上の場合にはその父母等の婚姻同意書の添付を要求することができない。

 

ナ.婚姻申告の手続き及び記録方法

(1)韓国人が男子の場合

外国人である妻の、上の1.カ.の証明書面を添付して「家族関係の登録等に関する法律」第71条に従って婚姻申告をしたら、これを受理した市(区)・邑・面の長は、妻が婚姻申告に依って韓国の国籍を取得するのではないので、夫の家族関係登録簿の一般登録事項欄に婚姻事由だけを記録しておき、その後帰化申告があった時に妻の家族関係登録簿を作成する。

(2)韓国人が女子の場合

外国人である夫の、上の1.カ.の証明書面を添付して「家族関係の登録等に関する法律」第71条に従って婚姻申告をしたら、妻の家族関係登録簿の一般登録事項欄に婚姻事由を記録して、後に妻が外国国籍を取得して韓国国籍を喪失したら国籍喪失申告に依って妻の家族関係登録簿を閉鎖する。

(3)国際的婚姻申告を受理した時には、外国人の本国には婚姻申告書を送付しない。

 

2.外国で婚姻した場合

カ.添付書面

(1)婚姻をした外国方式に依って婚姻が成立したことを証明する書面(婚姻挙行地国の権限ある機関が発行した婚姻証書謄本及びそれについての翻訳文)

(2)中国人と婚姻した場合は、中国方式に依って婚姻が成立したことを証明する書面に中国外交部又は各省・自治区及び直轄市外事弁公室の認証(確認)を受けた書面(駐中韓国公館の領事確認は不必要)

 

ナ.婚姻申告の手続き及び記録方法

(1)韓国人が男子の場合

上の2.カ.の書面を添付してその地域を管轄する韓国在外公館の長に提出するか、婚姻をした外国地域が韓国在外公館の管轄に属しない時には韓国夫の登録基準地の市(区)・邑・面の長に婚姻証書の謄本を送付しなければならず、これを接受した市(区)・邑・面の長は、妻が婚姻申告に依って韓国の国籍を取得するものではないので、夫の家族関係登録簿の一般登録事項欄に婚姻事由だけを記録しておき、その後帰化申告があった時に妻の家族関係登録簿を作成する。

(2)韓国人が女子の場合

上の2.カ.の書面を接受した妻の登録基準地の市(区)・邑・面の長は、妻の家族関係登録簿の一般登録事項欄に婚姻事由を記録し、後で妻が外国国籍を取得して韓国国籍を喪失したら国籍喪失申告に依って妻の家族関係登録簿を閉鎖する。

 

タ.家族関係登録簿整理上の留意事項

(1)在外国民と外国人間の婚姻が成立した場合、婚姻証書謄本上の韓国人当事者の姓名と家族関係登録簿上の姓名が一致しなくても、同一人であることが確認できればこれを受理する。

(2)婚姻証書謄本上、婚姻の実質的要件に欠缺があっても、その欠缺が婚姻の無効事由に該当しない場合にはこれを受理する。 

(3)婚姻証書謄本に些少な欠缺があってもこれを受理しなければならず、婚姻証書謄本上の外国人当事者の姓名と申告書上に記載された姓名が互いに違う時には婚姻証書謄本に依って家族関係登録簿の記録をする。

 

3.外交関係のない外国国民との婚姻

我が国と外交関係のない外国国民との婚姻も、外交関係がある国民と婚姻した場合に準じて処理する。

 

4.申告書類に疑問がある場合

婚姻申告書類に疑問がある場合には、監督法院に意見を求めて処理し、特に中国人の書類の真偽の有無に疑問がある時は、書類の写本を添付して外交通商部領事課若しくは駐中大韓民国大使館にその書類が真正に作成されたのかどうかを照会して処理する。

 

5.登録事項別証明書の記載例は家族関係登録実務資料集(記載編)参照

 

  

附則

この例規は200811日から施行する。