大法院家族関係登録例規第204号 2007.12.10.決裁
「濟州4・3事件真相究明及び犠牲者名誉回復に関する特別法に依る
家族関係登録事務処理規則」に依る家族関係登録事務の処理方法
第1条(目的)この例規は「濟州4・3事件真相究明及び犠牲者名誉回復に関する特別法に依る家族関係登録事務処理規則」(以下"規則"という)で規定した家族関係登録簿の作成又は訂正(以下"家族関係登録簿作成等"という)に関して必要な事項を定めることを目的とする。
第2条(家族関係登録簿作成等の申請書の接受等)
@家族関係登録簿作成等の申請事件は、家族関係登録事件接受帳に接受するものとし、申告事件名は"濟州4・3事件家族関係登録簿作成(又は訂正)申請"に、申告人は家族関係登録簿作成等の申請人を、事件本人は家族関係登録簿作成が落した者又は家族関係登録簿の記録が事実と違うものになった者を、備考欄には、事件本人の家族関係登録簿作成が落した場合には"作成申請"で、家族関係登録簿の記録内容が事実と違うものになった者は"訂正申請"でそれぞれ表示する。
A家族関係登録簿の作成等がなされなければならない人が2名以上の場合にはそれぞれの申請書に依らなければならない。
B家族関係登録簿作成等の申請書を接受する時には、法定の添付書類以外に他の資料の添付を要求してはならない。
第3条(行政区域変更等)登録基準地の行政区域若しくは名称が変更されたにも拘らず家族関係登録簿作成等の申請書に従前の行政区域若しくは名称を記載してある場合にはこれを訂正して処理しなければならない。
第4条(家族関係登録簿の記録方式等)
@登録事項別証明書記載例は家族関係登録実務資料集(記載編)参照
A家族関係登録簿作成申請書に依って家族関係登録簿を作成するにあたっては「家族関係の登録等に関する規則」第20条に従って家族関係登録簿の再作成承認を受けなくても良い。
B家族関係(閉鎖)登録簿に記録する事項として、家族関係登録簿作成等の申請書に明確に記載されることのない事項であっても、添付書類等に依ってその内容が疎明される時にはそれに基づいて処理しなければならない。
第5条(統計報告)家族関係登録事件件数表(「大法院家族関係登録例規」第263号別紙第22号書式)を作成するにあたり、第47項の“その他”欄には家族関係登録簿の作成申請事件と訂正申請事件件数を合算して記録するものの、“備考”欄には“濟州4・3事件作成申請人員数”と“濟州4・3事件訂正申請人員数”に区分して表示する。
第6条(行政措置等)
@市(区)・邑・面の長は家族関係登録簿作成(訂正)申請書(規則第4条第1項の別紙書式)を民願窓口に備置しなければならない。
A市(区)・邑・面の長が家族関係登録簿作成等の申請事件を処理するにあたりその処理方法等に疑問がある時には、監督法院に質疑し、その回答を受けて処理しなければならない。
附則
この例規は2008年1月1日から施行する。

