大法院家族関係登録例規第211号 2007.12.10.決裁
改名許可申請事件の事務処理指針
第1条(目的)この例規は改名許可申請事件処理の審査基準及び事務処理手続きを定めることにより、法院において改名許可申請事件処理の統一性及び効率性を確保することを目的とする。
第2条(改名許可の審査基準)改名を許可するに値する相当な事由が認められ、犯罪を企図又は隠蔽するとか、法令に基づく各種制限を回避しようとする不純な意図や目的が介入している等、改名申請権の乱用と見られる場合でなければ原則として改名を許可するのが相当である。(大法院2005.11.16.決定).
第3条(不純な意図や目的の判断資料)
@法院は改名許可申請事件を処理する場合、改名申請権の乱用と思える不純な意図や目的を判断するために必要な場合、警察官署に前科照会、出入国管理事務所に出入国事実照会、全国銀行連合会に信用情報照会等をして、その資料を申請事件等の判断資料として活用しなければならない。
A申請事件の提出資料に真実性が疑わしいと認められるか、第1項の判断資料に依って改名許可申請の不純な意図や目的の有無が不明な場合には、本人又は参考人の尋問を積極活用しなければならない。
第4条(出生申告書と改名)
@出生申告書に記載した名前と家族関係登録簿に記録された名前が互いに違う場合には「家族関係の登録等に関する規則」第60条第2項第5号に基づき簡易職権訂正手続きで訂正することができる。
A出生申告書に記載を間違ったという事由で名前を変更しようとする場合には「家族関係の登録等に関する法律」第99条に基づき法院に改名許可申請をしなければならない。
第5条(人名用漢字の範囲を超える改名申請)「家族関係の登録等に関する規則」第37条の人名用漢字の範囲を超える漢字への改名は許されない。
第6条(未成年者の改名許可申請)
@未成年者であっても意思能力がある場合には、単独で改名許可申請をすることができる。
A意思能力のある未成年者が改名許可を受けた時には、自身が申告することができる。
第7条(同一人についての2個の抵触する改名許可)同一人について2個の抵触する改名許可がある場合、「非訟事件手続法」第19条(裁判の取消し・変更)に基づき裁判の取消しをしない限りどちらも効力がある。
第8条(複数人の改名申告)「家族関係の登録等に関する法律」上の家族数人が同時に改名した場合に、改名申告はひとつの書面に連記してすることができるが事件は1人毎にそれぞれ別件で処理しなければならない。
第9条(改名の日付)改名の日付は改名許可の日付を記録する。
第10条(在外公館への印紙納付)
@在外国民が改名許可申請書を在外公館に提出する時には、申請書に定められた印紙を貼るか、その額面相当の現地貨幣を在外公館長に納付しても良い。
A第1項の場合、在外公館長は改名許可申請書の上段部余白に領収印(ゴム印)を押さなければならず、受領した金額は毎月定期的に国庫に納入しなければならない。
第11条(外国で行った改名の効力)
@外国人との身分行為(例:外国人に入養された場合等)等によってその外国人と一定の身分関係が形成され、その外国の法に基づいて改名をした場合であっても「家族関係の登録等に関する法律」第99条に基づき韓国法院で改名許可決定を受けた場合でない限り、その外国で改名した名前を韓国家族関係登録簿に記録することはできない。
A第1項の場合、外国人と身分行為をした者が我国国籍を喪失する前ならば、必要により「家族関係の登録等に関する法律」第99条に基づき韓国法院の改名許可決定を受けて改名することができる。
附則
この例規は2008年1月1日から施行する。

