大法院家族関係登録例規第257号 2007.12.10.決裁
家族関係登録簿上の漢字姓のハングル
表記訂正に関する事務処理指針
第1条(目的)この指針は「大法院家族関係登録例規」第37号の“2”に基づき家族関係登録簿上、頭音法則が適用された漢字姓のハングル表記を訂正するための手続き等に関して必要な事項を定めることを目的とする。
第2条(申請の方法)家族関係登録簿上、頭音法則が適用された漢字姓のハングル表記を訂正しようとする申請人は、「家族関係の登録等に関する法律」第104条に基づき事件本人の登録基準地を管轄する家庭法院に登録簿訂正許可申請をしてその許可を受けなければならない。
第3条(申請人)
@事件本人及び事件本人と漢字姓が同じ直系尊・卑属は、第2条の申請をすることができる。但し、事件本人が属する門中又は宗中はそうではない。
A事件本人は、「非訟事件手続法」第6条及び第7条に基づき代理人に対して第1項の申請をさせることができる。
B申請人が事件本人として単独で第1項の申請をする場合、接受公務員は「民法」第781条第1項に基づき申請人と同じ姓を使用する申請人の父(母の姓と本に従う場合には母、以下同じ)及び直系尊・卑属間の家族関係登録簿上のハングル姓表記が同じでなければならないことを案内し、利害関係人の地位で申請人の父及び直系卑属を事件本人として共同申請するよう勧告しなければならない。
第4条(申請書に添付する書類)申請人が第2条の申請をする場合、次の各号の書面を添付しなければならない。
1.住民登録謄・抄本、学籍簿、卒業証明書、門中又は宗中の確認書等、事件本人が日常生活で漢字姓を本来の音価で発音及び表記して使用していたことを疎明する書面
2.申請人兼事件本人の家族関係登録簿上漢字姓のハングル表記の訂正で、第6条但書に基づいて職権訂正される直系卑属がいる場合には、該当直系卑属の同意書又は直系卑属の家族関係登録簿上漢字姓のハングル表記が職権訂正されて、第7条1項の特別な事情がない限り再訂正できないという点を該当直系卑属に告知したことを疎明できる書面
3.申請人と事件本人又は第6条但書に基づいて家族関係登録簿上漢字姓のハングル表記が職権訂正される直系卑属との関係を疎明する書面
4.その他の事件本人の漢字性を家族関係登録簿にハングルで記録する上で頭音法則を適用しない合理的な事由があることを疎明する書面
第5条(法院の審理と許可)
@法院は第2条の申請事件を審理する上で、事件本人の家族関係登録簿上漢字姓のハングル表記訂正を許す合理的事由と、その申請に不純な意図や脱法の目的があるかを審査するために「非訟事件手続法」が定めた方法に基づき必要な調査をすることができる。
A第1項の調査結果、事件本人が日常生活で自身の漢字姓を本来の音価で発音及び表記してきただけでなく、申請に不純な意図や脱法の目的がないと認められる等、家族関係登録簿上漢字姓のハングル表記訂正に合理的な事由があると認められる場合に、法院は第2条の申請を許可することができる。
第6条(登録簿訂正許可の効力)家族関係登録簿上漢字姓のハングル表記訂正の効力は事件本人にのみ及ぶ。但し、直系卑属がいるのに事件本人だけが第2条の申請をして家族関係登録簿上漢字姓のハングル表記が訂正された場合には、「家族関係の登録等に関する規則」第55条第3項、第60条第2項第3号を準用して市(区)・邑・面の長は、その直系卑属の家族関係登録簿上漢字姓のハングル表記も職権で訂正する。
第7条(再訂正申請の処理)
@家族関係登録簿上漢字姓のハングル表記を訂正した人が、訂正前のハングル表記に再訂正申請をした場合、管轄法院は、これを許可しなければ事件本人に回復不可能な損害が発生する等、特別な事情が疎明されない限り登録簿訂正を許可してはならない。
A第6条但書に基づき簡易職権手続きに依って家族関係登録簿上漢字姓のハングル表記訂正を受けた子女が、申請人兼事件本人として申請する場合も第1項と同じである。
第8条(出生申告)
@父の家族関係登録簿上漢字姓のハングル表記を訂正した場合には、その子女の漢字姓を訂正前のハングル表記に基づいて出生申告することはできない。
A父の家族関係登録簿上漢字姓のハングル表記を訂正することなく、その子女の姓を、訂正しようとするハングル表記に基づいて出生申告する場合も第1項と同じである。
附則
この例規は2008年1月1日から施行する。

