家族関係登録例規第259号

大法院家族関係登録例規第259号                        2007.12.10.決裁

 

  

家族関係登録簿作成のための家族関係記録事項の移記指針

  

1章総則

第1条(目的)この指針は戸籍電算情報処理組織の補助記憶装置に貯蔵されている戸籍情報を新しい家族関係登録電算情報処理組織の補助記憶装置に移記する場合、その移記の手続き及び範囲を定めることによって家族関係登録電算情報処理組織の構築に必要な基礎資料整備を容易にすることを目的とする。

 

2(用語の定義)この例規で使用する用語の定義は次の通りである。

1.“電算戸籍(以下”戸籍“という)”とは、戸籍電算情報処理組織の補助記憶装置(磁気ディスク,磁気テープその他の電子的情報貯蔵媒体を含む。以下同じ)に記録して作成した戸籍をいう。

2.“家族関係登録簿”とは、「家族関係の登録等に関する法律」第9条第1項に基づき電算情報処理組織の補助記憶装置に記録された家族関係登録事項に関する電算情報資料を登録基準地に従って個人別に区分して作成したものをいう。

3.“家族関係登録簿事項”とは、登録基準地の指定又は変更、訂正に関する事項、家族関係登録簿作成又は閉鎖に関する記録事項をいう。

4.“特定登録事項”とは、本人・父母(養父母を含む)・配偶者・子女(養子を含む)欄に記録される姓名、本、出生年月日、住民登録番号に関する記録事項をいう。  

5.“一般登録事項”とは、出生から死亡に至るまで家族関係登録法規が定めるところに基づき、本人の家族関係登録簿に記録する家族関係登録簿事項・特定登録事項その他全ての身分変動に関する記録事項をいう。

6.“家族関係証明書”とは、本人の登録基準地・姓名・性別・本・出生年月日・住民登録番号、父母・養父母、配偶者、子女の姓名・性別・本・出生年月日・住民登録番号に関する証明書をいう。

7.“基本証明書”とは、本人の登録基準地・姓名・性別・本・出生年月日・住民登録番号、本人の出生・死亡・国籍喪失・取得・回復等に関する証明書をいう。

8.“婚姻関係証明書”とは、本人の登録基準地・姓名・性別・本・出生年月日・住民登録番号、配偶者の姓名・性別・本・出生年月日・住民登録番号、婚姻及び離婚に関する証明書をいう。

9.“入養関係証明書”とは、本人の登録基準地・姓名・性別・本・出生年月日・住民登録番号、養父母又は養子の姓名・性別・本・出生年月日・住民登録番号、入養及び罷養に関する証明書をいう。

10.“親養子入養関係証明書”とは、本人の登録基準地・姓名・性別・本・出生年月日・住民登録番号、親生父母・養父母又は親養子の姓名・性別・本・出生年月日・住民登録番号、入養及び罷養に関する証明書をいう。

11.“単一訂正事件”とは、戸籍に記録された事項中、一つの訂正事件が一つの事項に関する訂正内容を含んでいる訂正記録をいう。

12.“複合訂正事件”とは、戸籍に記録された事項中、一つの訂正事件が二つ以上の互いに違う事項に関する訂正内容を含んでいる訂正記録をいう。

13.“移記”とは、戸籍電算情報処理組織の補助記憶装置に貯蔵された戸籍記載事項を家族関係登録電算情報処理組織の補助記憶装置に移記することを言い、進んで戸籍記載事項を上の第6号から第10号までの各登録事項別証明書で家族関係登録電算情報処理組織の画面に現出させるか印刷(以下“現出”という)できるようにすることを含む。

 

3(資料整備の主体及び手続き)

@家族関係登録電算情報処理組織構築のための戸籍情報の資料整備に関する事業者選定とその管理・監督は法院行政処が主管する。

A法院行政処に依って選定された家族関係登録電算情報処理組織構築事業者が家族関係登録電算情報処理組織構築のための資料整備を完了した場合、法院行政処は所属公務員に対して整備された資料について検収確認を実施するようにしなければならない。

 

2章除籍された人の移記

4(死亡等に依る除籍の場合)除籍の原因が2008.1.1.前に死亡、国籍喪失、失踪宣告、不在宣告(以下“死亡等”という)に依るものである場合、このような人達については家族関係登録簿を作成しないので移記しない。   

   

5(分家等に依る除籍の場合) 2008.1.1.現在我国の人として第4条に該当しない人については家族関係登録簿を作成しなければならず、分家又は転籍に依り戸籍上で除籍されたとしても住民登録番号、前戸籍、入籍又は新戸籍等に依って家族関係の確認が可能な場合には各家族等の家族関係登録簿に移記をして家族関係証明書に互いに現出するようにしなければならない。 

 

3章戸籍記載事項の移記

6(戸籍事項欄の移記)戸籍事項欄中、本籍は移記し、協議の戸籍事項欄の内容(原籍に関する事項を含む)は移記しない。

 

7(特定身分事項欄の移記)

@次の各号に記録された内容は移記しない。

1.戸主との関係欄(戸主の場合、前戸主との関係欄を含む)

2.前戸籍欄

3.入籍又は新戸籍欄

A次の各号に記録された内容は全て移記する。

1.姓名欄

2.父欄と母欄(養父欄と養母欄を含む)

3.性別欄

4.本欄

5.出生欄

6.住民登録番号欄

B第2項第2号の場合、その父母が死亡等に該当する場合であっても、その父母の姓名は本人の家族関係証明書に現出されるようにしなければならない。

C第2項第1号及び第4号の場合、戸主の家族中、姓名欄の姓と本欄の本が各々全て空欄の人の姓と本は戸主の姓と本に従って移記する。

 

8(狭義の身分事項欄の移記) 狭義の身分事項欄は第4章及び第5章に依って移記しない場合を除いてはその全部を移記することを原則とする。但し、入籍、復籍、一家創立、廃家・無後家復興、分家、戸主継承、戸主承継権放棄、戸主相続、戸主相続回復事項等、従前の戸籍法上の家を前提とした場合にのみ意味のある事項は移記しない。

 

4章訂正事件の移記範囲

9(単一訂正事件) 

@単一訂正事件中、特定身分事項欄に関する訂正内容は全て移記する。但し、次の各号の場合はそうでない。

1.前戸主との関係に関する訂正(戸主である場合)

2.前戸籍に関する訂正

3.入籍又は新戸籍に関する訂正

4.父又は母(養父、養母を含む)に関する訂正

5.戸主との関係に関する訂正

A単一訂正事件中、狭義の身分事項欄に関する訂正内容は全部を移記する。

 

10条(複合訂正事件)一つの訂正事件に二つ以上の複合的な訂正内容を含んでいる事件については次の各号のように処理する。

1.二つ以上の訂正事項が全て移記範囲に含まれた事項に関する訂正である場合には、第2条第6号から第10号までの各該当事項別に分離して移記・入力する。

2.二つ以上の訂正事項中、第7条及び第8条に基づいて移記対象に該当しない事項に関する訂正内容は分離するもののこれを移記・入力せず、移記範囲に該当する訂正内容のみ第1号に従って移記・入力する。

3.二つ以上の訂正事項が全て第7条及び第8条に基づいて移記対象に含まれない事項に関する訂正内容である場合にはこれを移記しない。

 

5章其の他事件とそれ以外の事件に関する移記

11条(其の他事件の移記))其の他事件に関する内容は、次の各号の場合に限って移記する。

1.配偶者の名前訂正、改名、死亡、国籍喪失及び回復、失踪宣告・不在宣告及びその取り消し

2.父母の婚姻無効に関する事項

 

12条(追後補完事件の移記)戸籍に記録された事項が追後補完に因って記録されたものである時には、第7条第1項各号又は第8条但書に該当する事項に関することを除いては全て移記する。

 

13条(裁判書事件の移記)戸籍に記録された事項が裁判書に依って記録されたものである時には、その移記に関しては第12条の規定を準用する。

 

14条(復活事件の移記)戸籍に記録された事項が復活に関するものである時には全部移記する。

 

6章移記内容と登録事項別証明書

15条(本籍と登録事項別証明書)本籍は各登録事項別証明書の登録基準地欄に現出するようにしなければならない。

 

16条(特定身分事項欄と登録事項別証明書)父母、配偶者、子女の姓名欄、性別欄、本欄、出生欄、住民登録番号欄は、家族関係登録簿の各登録事項別証明書の特定登録事項欄に現出するようにしなければならない。   

  

17条(狭義の身分事項欄と登録事項別証明書)

@第11条第1号の内容及び婚姻・離婚に関する記録は婚姻関係証明書に、入養・罷養事件は入養関係証明書に、その外の移記された狭義の身分事項欄に関する内容は全て基本証明書に各各現出するようにしなければならない。

A訂正事件及び裁判書事件に関しても第1項の規定を準用する。

 

 

附則

この例規は200811日から施行する。