初 日 (2008年2月7日)東京在住の3世の女性より電話にて姉妹2人の「出生の家族関係登録簿整理申請」の依頼を受ける。伺ったところ、お父様の登録簿は有ってお母様は無いのだが、特別な事情(どうしても4月までに正規のパスポートが必要)によりお母様の登録簿整理は後回しにして、家族関係登録簿上では父親の婚姻外の子として姉妹の出生整理をしたいとのこと。
早速、依頼者に申請用紙と説明書を送付する。
18日目 (2月24日)依頼者より、署名・捺印がなされた申請用紙と各種証明書が到着。
依頼者の父親の登録基準地の邑事務所に、依頼者がパスポート取得に時間を争っているので可能な限り速く整理してくれるよう特別にお願いを記した上で申請の手続きをする。
27日目 (3月4日)ご姉妹が記載された家族関係登録簿の各種証明書が到着。邑事務所が素早く対処してくれました。依頼完了。パスポートは間に合う筈です。
所長雑感 「在外国民の家族関係登録創設、家族関係登録簿訂正及び家族関係登録簿整理に関する特例法」に従って、父親の婚姻外の子※として「出生の家族関係登録簿整理申請」をする場合、父親の登録簿が必要なのは当然ですが、母親の登録簿が有る場合と無い場合では申請方法が同一ではありません。
※ここで言う婚姻外の子とは、あくまでも「韓国家族関係登録簿上で婚姻関係に無い男女間の子」という意味です。
母親の家族関係登録簿がある場合には、その婚姻関係証明書と家族関係証明書を添付すれば済むのですが、無い場合にはその代わりに「隣佑保証書」を作成する必要があります。
「隣佑保証書」とは、「この女性は、この出生者を産んだ当時、夫のいる身ではなかった事を証明します。」という「独身証明」のことです。
当事務所が作成して依頼者のほうで保証人を付けてもらうことになります。
業務において、日本の役所には嫡出子(=婚姻関係にある男女間の子)として届出がなされているにもかかわらず、本国の家族関係登録簿には婚姻外の子として記載されているものを時々目にします。
止むを得ない事情がない限り、相続その他で思いがけない不利益を被らないためにも、事実通りに申請することが望ましいです。
