022.新制度への移行期に重なった、ご家族の家族関係登録簿整理申請

 

初 日  2007年11月28日、神奈川県在住の男性(2世)から次の依頼を受ける。

1.依頼者自身の「就籍許可申請」

2.奥様の 「就籍許可申請」

3.依頼者ご夫妻の「婚姻の戸籍整理申請」

4.お子様二人の「出生の戸籍整理申請」

早速、依頼者に申請用紙と必要な証明書類を記載した説明書をお送りする。  

 

15日目  12月12日、奥様の「就籍許可申請」に必要な申請用紙と証明書類が到着。

直ちに奥様の外国人登録上の本籍を管轄する家庭法院に「就籍許可申請」をする。

同時に就籍に際して指定した本籍を管轄する面事務所に、家庭法院の許可が下りて新しい戸籍が編製され次第その謄本を送付してくれるよう前もって手続きする。 

 

27日目 12月24日、残りの申請用の全ての申請用紙と証明書類が到着。

直ちに、ご主人の外国人登録上の本籍を管轄する家庭法院に「就籍許可申請」をする。

同時に、本籍を管轄する面事務所に、新しい戸籍が編製され次第その謄本を送付してくれるよう前もって手続きする。 

 

81日目  2008年2月18日、ご主人の「就籍許可申請」が、新しい法律に基づいた「家族関係登録創設」として無事許可され、新たに編製された家族関係登録簿の基本証明書と家族関係証明書・婚姻関係証明書が到着。

早速、依頼者に証明書と共に、新しい法律に基づく差し替えようの各種申請用紙をお送りする。 

 

84日目  2月21日、依頼者より署名・押印された差し替えようの申請用紙が到着。 

 

86日目  2月23日、奥様の「就籍許可申請」が、新しい法律に基づいた「家族関係登録創設」として無事許可され、新たに編製された家族関係登録簿の各種証明書が到着。

直ちに、ご夫婦の家族関係証明書と婚姻関係証明書等の証明書類と新しい法律の要求通り日本の市役所発行の「婚姻届」と「出生届」の証明書に「ハングル翻訳文」(当事務所の無料サービス)を添付したうえで、ご主人の登録基準地の面事務所にご夫婦の「婚姻の家族関係登録簿整理申請」とお子様二人の「出生の家族関係登録簿整理申請」の合計三つを同時申請する。 

 

99日目  3月6日、三つの申請が無事受理され、ご家族4人の家族関係登録簿の各種証明書が到着。

ご家族4人それぞれの基本証明書に「日本語翻訳文」(当事務所のサービス、2006.3から実施)をお付けして、各種証明書を登録簿整理後の手続きに関する案内文と共にお送りする。依頼完了。 

 

 

所長雑感  2008年度から「戸籍制度」が廃止され、新しく「家族関係登録制度」の施行が始まりました。

以前の「就籍許可申請」は「家族関係登録創設許可申請」へと変更されました。

「就籍許可申請」とは、出生整理又は出生申告をして親の戸籍に載る事ができない場合に、韓国の家庭法院に申請して親とは関係なく自分一人の戸籍を作ってもらう手続きのことです。

2008年度からの「家族関係登録創設許可申請」は、出生整理又は出生申告をして親の登録簿と繋ぐ方法で登録簿を作ることができない場合に、韓国の家庭法院に申請して親とは関係なく自分一人の登録簿を作ってもらう手続きのことです。 

 

この事例の依頼者の場合は、

@ご両親が、登録簿上の婚姻申告がなされていない状態で既に他界された

A日本の役所発行の「婚姻届の証明書」の取得が不可能なので、今から韓国戸籍上の婚姻申告もすることができない

という条件なので、依頼者の「出生届の証明書」が日本の役所にある、ないに拘らず親の登録簿と繋ぐ方法が無く、自分一人の登録簿を作ってもらう方法を取らざるを得ませんでした。

万一、ご両親が健在ならば日本の役所に婚姻届を再度出して、その証明書を以って登録簿上の婚姻整理をすれば、依頼者を親の登録簿に繋ぐことができます。 

 

依頼者の奥様の場合は、

@ご両親が、登録簿上の婚姻申告は済んでいるのに既に他界された

A奥様の「出生届の証明書」が、残念ながら出生地の市役所に無かった

という条件なので、親の登録簿と繋ぐ方法が無く、自分一人の登録簿を作ってもらう方法を取らざるを得ませんでした。

万一、父親か母親のいずれかが健在ならば、市役所発行の「出生届の証明書」が無くても「出生申告」の方法で親の登録簿と繋ぐことが可能です。

 

[教訓]いずれにしても登録簿整理は一日でも早くすべきです。