Q.
私の祖父は朝鮮籍ですが韓国に戸籍があり奥さんがいます。しかし、祖父は韓国にいる奥さん以外に日本で私の祖母と結婚をしています。その二人の娘が私の母です。
母は日本国籍の父と結婚しましたが、私は母の籍に入っているため韓国籍です。(※私と母は朝鮮籍から韓国籍に変えました。)
戸籍がないために単数旅券しか取得できないのがとても不便です。祖父が二重結婚をしているので、祖父の戸籍に入ることはできないと言われました。
私はどのような方法で戸籍を取得すればよいのでしょうか?教えてください。
(埼玉県在住、A・Y様)
A.最初に、2008年度から韓国では「戸籍制度」が廃止され「家族関係登録制度」の施行が始まりました。詳しくはホームページをご覧ください。
一番のポイントは、あなたのお母様の登録簿(戸籍)をどのように作るかです。
祖父が健在なら、韓国家族関係登録簿上における祖父の婚姻外の子としてお母様の出生申告又は出生整理をします。申請後、通常半月から1ヶ月で出来上がってきます。
※「出生申告」とは日本の役所発行の「出生届の証明書」が無い場合で、「出生整理」とは日本の役所発行の「出生届の証明書」が有る場合です。
上の方法が無理で、祖母(お母様の実の母親)が健在で登録簿(戸籍)が有る場合には、祖母の婚姻外の子としてお母様の出生申告又は出生整理をします。申請後、通常半月から1ヶ月で出来上がってきます。
上の二つが無理な場合には、韓国の家庭法院(家庭裁判所)に「家族関係登録創設許可申請」をして、親とは関係なくお母様一人の登録簿を作ってもらうことになります。申請後、通常2ヶ月から3ヶ月で出来上がってきます。
お母様の登録簿が出来上がったあとは次のようになります。
@ご両親の「婚姻の家族関係登録簿整理申請」
Aあなたの「出生の家族関係登録簿整理申請」・・・@とAを同時申請して通常、半月から1ヶ月で整理された登録簿の証明書が送られてきます。
登録簿が出来ればパスポートはご自身で領事館にて簡単に取得できます。日数は各地の領事館によってまちまちですので管轄領事館にお問い合わせください。
以上、要点のみ説明しました。具体的には電話でお話しするのが効率的です。宜しければ一度お電話頂けますか?相談は無料です。お気軽に!
