新家族関係登録制度

 

新家族関係登録制度

 

□戸籍法代替法律の制定 

2007.4.27.戸主制廃止に伴う戸籍法代替法として「家族関係の登録等に関する法律」を制定、2007.5.17.法律第8435号として公布、2008.1.1.から新しい家族関係登録制度が施行されます。

 

戸籍制度の廃止と個人別家族関係登録制度新設

○個人別家族関係登録簿編製

・戸主を中心に家単位で戸籍を編製していた方式を、国民個人別に登録基準地に基づき家族関係登録簿を編製します。

 

○本籍概念の廃止と登録基準地概念の導入

・家の根拠地であり戸籍の編製基準である本籍概念を廃止して、各種申告を処理する管轄を定める基準として“登録基準地”概念を導入します。

 

□戸籍との比較□

 

変 更 前

変 更 後

戸籍(簿)

家族関係登録(簿)

戸籍謄本・抄本(1種類)

家族関係記録事項証明書(5種類)

本籍

登録基準地

転籍

登録基準地変更

就籍

家族関係登録創設

 

 

○多様な目的別証明書発給

2008年度からは、電算によって管理される家族関係登録簿から証明目的別に下記の5種類の証明書を作成し、本人のみならず本人以外の個人情報の公開を最少化します。

     

証明書の

種類

記載事項

共通事項

個別事項

家族関係証明書

 

 

本人の登録基準地・

姓名・性別・本・

出生年月日

及び

住民登録番号

父母、配偶者、子女の人的事項[記載範囲は3代に限る]

基本証明書

本人の出生、死亡、改名等の人的事項(婚姻・入養の有無は別途)

婚姻関係証明書

配偶者の人的事項及び婚姻・離婚に関する事項

入養関係証明書

養父母又は養子の人的事項及び入養・罷養に関する事項

親養子入養関係証明書

親生父母・養父母又は親養子の人的事項及び入養・罷養に関する事項

  

2008年から変わる家族制度

 

○戸主制廃止

・戸主制廃止及びこれを前提とした入籍・復籍・一家創立及び分家制度が全て廃止されます。

 

○父姓主義原則を修正して母の姓と本に従うようにすることができます。

・子女の姓と本は父に従うのを原則とするものの、婚姻当事者が婚姻申告時に子女の姓と本を母の姓と本に従うようにする協議をした場合、その子女は母の姓と本に従うことができます。

 

○姓変更制度施行

・子女の福利のために父又は母の請求により法院の許可を受けて子女の姓と本を変更できます。

 

○親養子制度施行

・満15歳未満の者について、家庭法院の親養子裁判によって親生子関係の認定を受ける制度で、親養子は婚姻中の出生者と見なして親生父母との親族関係が全て消滅します。又、入養制度とは違って姓と本の変更が可能で、裁判上の罷養のみ認められます。

 

※出生申告、婚姻申告、離婚申告、死亡申告等の各種申告は従前と同じです。但し、申告書の様式と添付書類は一部変更されます。