023.新制度移行後に依頼を受けて短期間で整理された、ご家族の登録簿整理申請

 

初 日  2008年2月12日、千葉県在住の女性(2世)から次の依頼を受ける。

1.ご主人の「出生の家族関係登録簿整理申請」 

2.依頼者ご夫妻の「婚姻の家族関係登録簿整理申請」(依頼者ご自身は既に登録簿に記載されておられた)

3.お子様の「出生の家族関係登録簿整理申請」

早速依頼者に、新しい法律に基づいた申請用紙と、必要な証明書類を記載した説明書をお送りする。    

 

28日目  3月10日、依頼者より署名・押印がされた申請用紙と全ての証明書類が到着。

早速、日本の役所発行の「出生届の証明書」と「婚姻届の証明書」の翻訳文を作成・添付した上で、直ちにご主人の登録基準地の○○広域市○○区庁に3申請を同時に国際スピード郵便(EMS)で送付する。   

 

39日目  3月21日、3申請が無事受理され、整理された家族関係登録簿の基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書が到着。

ご家族3人それぞれの基本証明書に「日本語翻訳文」をお付けした上で各種証明書をお送りする。同時に登録簿整理後の手続きに関する「ご案内」もお送りする。依頼完了。     

 

 

所長雑感  2008年度から「戸籍制度」が廃止され、新しく「家族関係登録制度」の施行が始まりました。

戸籍制度下では、出生整理又は出生申告をすると親の戸籍に載る方法で出生者の戸籍が作成されました。

新しい家族関係登録制度下では、「戸籍」「本籍」「入籍」等の概念自体が無くなったので、出生整理又は出生申告をした場合に、親の家族関係登録簿に載るのでは無く、親の登録簿と繋ぐ方法で出生者の登録簿が作成されます。 

この事例の依頼者のご主人は、1953年生まれなので日本の役所に「出生届の証明書」が保管されているか心配したのですが、幸いにもそれが存在したので「出生の家族関係登録簿整理申請」の方法で登録簿に記載されました。

日本の市・区役所で「出生届」や「婚姻届」の証明書が保管される期間は各役所によってまちまちです。法律的には「相当の期間保管する」との規定があるだけです。

何らかの理由で今すぐに家族関係登録簿整理を始められない方は、せめてご家族の「出生届」や「婚姻届」の証明書だけでも入手しておくことをお勧めします。

家族関係登録簿整理をする上で、日本の役所発行の「出生届」や「婚姻届」の証明書が有る場合と無い場合で「天と地の差」がつく場合が少なくありません。