024.新制度移行後の”超特急”出生整理

 

初 日 2008年3月5日、大阪府在住の女性(2世)から電話にて依頼を受ける。

お話しを伺ったところ、

○2ヵ月後の5月中旬までにお嬢様のパスポートが必要である。

○依頼者自身は家族関係登録簿に記載されている。

○お嬢様は、日本の役所には婚姻中の子として出生届を出してあるが、特別な事情が有るので韓国の法律上は母親の婚姻外の子として出生整理をしたいとのこと。 

依頼者の希望を尊重して、早速新しい法律に基づいた申請用紙と、申請に必要な証明書類等を記載した説明書をお送りする。    

 

8日目 3月12日、依頼者より署名・押印がされた申請用紙と各種証明書類が到着。

早速、新しい法律の要求どおり日本の役所発行の「出生届の証明書」の翻訳文を作成。それを添付した上で、直ちに依頼者の登録基準地の邑事務所に国際スピード郵便(EMS)にて申請の手続きをする。   

 

18日目 3月22日、申請が無事受理され、整理された家族関係登録簿の各種証明書が到着。 その中の基本証明書に「日本語翻訳文」をお付けした上で依頼者宛に各種証明書をお送りする。同時に登録簿整理後の手続きに関する、専門事務所ならではの分り易い「ご案内」もお送りする。依頼完了。 お嬢様のパスポートは間に合う筈です。    

 

 

所長雑感  この事例では、日本の役所には依頼者ご夫妻の「婚姻中の子」として出生届を出してあるのにも拘らず、韓国の法律上は「母親の婚姻外の子」として出生整理をしました。

日本の法律上で、ご夫妻の「婚姻中の子」として出生届をしてある場合には、韓国の法律上では、ご夫婦の「婚姻中の子」としてだけではなく、「父親の婚姻外の子」として、又は「母親の婚姻外の子」として出生整理若しくは出生申告をすることが可能です。

ここでいう「婚姻中」「婚姻外」というのは、あくまでも韓国の家族関係登録簿上の婚姻整理が済んでいる、済んでいないという意味です。

もっとも初歩的な事ですが、「婚姻整理」をするためには夫と妻が家族関係登録簿に、当然独身の状態で記載されている必要があります。 

 

因みに、日本の役所に「婚姻外の子」として出生届を出すと必ず「母親の私生児」ということになるのですが、このような出生者の場合には韓国の法律上でも「母親の婚姻外の子」としてのみ出生整理が可能です。

但し、上の出生者に対して日本の法律に基づいて父親が認知した場合には、韓国の法律上では父親の「婚姻外の子」として出生整理若しくは出生申告をすることが可能です。