1.家族関係登録簿の各種証明書及び除籍謄本の取り寄せ


当事務所が依頼者に代わって、家族関係登録簿の各種証明書及び除籍謄本を探して取り寄せる手続きをします。

 

2008年度から「戸籍制度」が廃止され、新たに「家族関係登録制度」がスタートしました。

 

戸籍に基づいて、本人が申請することなく自動的に「家族関係登録簿」が作成され、同時にそれまでの戸籍は全て除籍になり除籍簿に綴じられました。

 

除籍の写しは除籍謄本として発行されます。

 

除籍謄本を取り寄せるためのキーワードは「本籍」と「戸主名」です。

 

家族関係登録簿の各種証明書を取り寄せるためのキーワードは「姓名」と「登録基準地」です。

 

但し、これは除籍簿・家族関係登録簿の存在が確認済みの場合のものです。

 

除籍簿・家族関係登録簿の存在が確認済みではなく、今から探して取り寄せる場合は次のようになります。

 

○除籍謄本の取り寄せに必要な事項

・本籍(分かれば番地まで)

・戸主の姓名

・必要な方の姓名と生年月日、戸主との関係

・あなたの姓名と生年月日、必要な方との関係

・状況によりそれ以外の事柄が必要な場合もあります。

 

○家族関係登録簿の各種証明書の取り寄せに必要な事項

・必要な方の登録基準地

・姓名・生年月日

・必要な証明の種類と通数

 

 

家族関係登録簿の証明書は、使用目的別に5種類発行されます。 
 
@家族関係証明書

本人の登録基準地・姓名・性別・本・出生年月日・住民登録番号

父母又は養父母・配偶者・子女の姓名・性別・本・出生年月日・住民登録番号

 
A基本証明書

本人の登録基準地・姓名・性別・本・出生年月日・住民登録番号

本人の出生・死亡・国籍喪失又は取得及び回復等に関する事項

 

B婚姻関係証明書

本人の登録基準地・姓名・性別・本・出生年月日・住民登録番号

配偶者の姓名・性別・本・出生年月日・住民登録番号

婚姻及び離婚に関する事項

 

C入養関係証明書

本人の登録基準地・姓名・性別・本・出生年月日・住民登録番号

養父母又は養子の姓名・性別・本・出生年月日・住民登録番号

入養及び罷養に関する事項

 

D親養子養関係証明書

本人の登録基準地・姓名・性別・本・出生年月日・住民登録番号

親生父母又は養父母・親養子の姓名・性別・本・出生年月日・住民登録番号

入養及び罷養に関する事項

 

 

 

家族関係登録簿の各種証明書及び除籍謄本は領事館にて発給してもらえます。

 

特に東京・大阪・福岡の3箇所の領事館はオンラインの情報処理システムを利用して、家族関係登録簿の各種証明書及び電算化された除籍謄本に限り即日発行してくれます。

東京・大阪・福岡領事館は電話と郵便でも対応しています。

詳しくは当該領事館にお問い合わせください。

 

     
 駐日韓国大使館領事部・韓国総領事館
 
 
          所在地・電話       管轄地域  

韓国大使館
領事部 

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03−3455−2601〜3    

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011−218−0288
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022−221−2751〜3
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045−621−4531  
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025−255−5555 
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052−586−9221〜3
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三重 福井
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082−543−5018〜9 
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092−771−0461〜2
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