2.市・区役所発行の「出生届の証明書」が有る場合には「特例法」に従って「出生の家族関係登録簿整理申請」をします。


○婚姻中の子についての、父(母又は本人も申請人になれる)による「出生の家族関係登録簿整理申請」
・申請用紙(当事務所にあり)

・父又は母の婚姻関係証明書及び家族関係証明書 各1通

・出生届記載事項証明書(出生届を提出した市・区役所発行) 1通
  同翻訳文(当事務所が準備) 1通

・在外国民登録簿謄本(領事館発行、用途:家族関係登録簿整理)1通

・外国人登録原票記載事項証明書(市・区役所発行の外国人登録済証のこと、本籍地入り) 1通

 


○婚姻外の子についての、父(父以外は不可)による「出生の家族関係登録簿整理申請」(母の家族関係登録簿がある場合)

・申請用紙(当事務所にあり)

・父の婚姻関係証明書及び家族関係証明書 各1通

・母の婚姻関係証明書及び家族関係証明書 各1通

・出生届記載事項証明書(出生届を提出した市・区役所発行)1通 

  同翻訳文(当事務所が準備)1通

・在外国民登録簿謄本(領事館発行、用途:家族関係登録簿整理)1通

・外国人登録原票記載事項証明書(市・区役所発行の外国人登録済証のこと、本籍地入り)
 父1通、出生者1通

 

○婚姻外の子についての、父(父以外は不可)による「出生の家族関係登録簿整理申請」(母の家族関係登録簿がない場合)

・申請用紙(当事務所にあり)

・父の婚姻関係証明書及び家族関係証明書 各1通

・ 「隣佑保証書」 1通

※母の婚姻関係証明書及び家族関係証明書が無いので当事務所が「隣佑保証書」を作成し依頼者の方で保証人を付けて頂きます。

・出生届記載事項証明書(出生届を提出した市・区役所発行)1通 

  同翻訳文(当事務所が準備)1通

・在外国民登録簿謄本(領事館発行、用途:家族関係登録簿整理)1通

・外国人登録原票記載事項証明書(市・区役所発行の外国人登録済証のこと、本籍地入り)
 父1通、母1通、出生者1通

 

○父の姓と本に従った婚姻外の子についての、母による「出生の家族関係登録簿整理申請」

・申請用紙(当事務所にあり)

・母の婚姻関係証明書及び家族関係証明書 各1通

・出生届記載事項証明書(出生届を提出した市・区役所発行)1通 

  同翻訳文(当事務所が準備)1通

・在外国民登録簿謄本(領事館発行、用途:家族関係登録簿整理)1通

・外国人登録原票記載事項証明書(市・区役所発行の外国人登録済証のこと、本籍地入り)
 母1通、出生者1通

 

○母の姓と本に従った婚姻外の子の、母による「出生の家族関係登録簿整理申請」

・申請用紙(当事務所にあり)

・母の婚姻関係証明書及び家族関係証明書 各1通

・出生届記載事項証明書(出生届を提出した市・区役所発行)1通 

  同翻訳文(当事務所が準備)1通

・在外国民登録簿謄本(領事館発行、用途:家族関係登録簿整理)1通

・外国人登録原票記載事項証明書(市・区役所発行の外国人登録済証のこと、本籍地入り)
 母1通、出生者1通

 

○韓国人の父と日本人の母との婚姻中の子についての、父による「出生の家族関係登録簿整理申請」

・申請用紙(当事務所にあり)

・父の婚姻関係証明書及び家族関係証明書 各1通

・母の日本の戸籍謄本 1通

・出生届記載事項証明書(出生届を提出した市・区役所発行)1通

  同翻訳文(当事務所が準備)1通

・在外国民登録簿謄本(領事館発行、用途:家族関係登録簿整理)1通

・外国人登録原票記載事項証明書(市・区役所発行の外国人登録済証のこと、本籍地入り) 
 父1通、出生者1通

 

○日本人の父と韓国人の母との婚姻中の子についての、母による「出生の家族関係登録簿整理申請」

・申請用紙(当事務所にあり)

・父の日本の戸籍謄本 1通

・母の婚姻関係証明書及び家族関係証明書 各1通

・出生届記載事項証明書(出生届を提出した市・区役所発行)1通

  同翻訳文(当事務所が準備)1通

・在外国民登録簿謄本(領事館発行、用途:家族関係登録簿整理)1通

・外国人登録原票記載事項証明書(市・区役所発行の登録済証のこと、本籍地入り) 

 母1通、出生者1通

 

 

人名用漢字 
 
家族関係登録簿の姓名はハングルと漢字が併記されます。

韓国の人名用漢字に属さない文字の場合にはハングルのみで記載されます。

なお、漢字とハングルが混ざった名前(姓は除く)は認められていません。
因みに日本にも人名用漢字がありますが外国人登録では自由です。(参照:戸籍整理の事例017.をご覧ください)