4.家族関係登録創設許可申請

 

誰であっても両親の婚姻中の子として、又は父の婚姻外の子として、又は母の婚姻外の子として「出生の家族関係登録簿整理申請」または「出生申告」をすることによって自分の家族関係登録簿を作ってもらうのですが、不可能な場合、例えば親の家族関係登録簿が無いのに今から作る意思が無い場合等がそうなのですが、外国人登録上の登録基準地(本籍)を管轄する家庭法院(家庭裁判所)に「家族関係登録創設許可申請」をして、親とは関係なく自分一人の家族関係登録簿を作ってもらうことになります。

 

外国人登録上の登録基準地(本籍)が実在しない地名・地番である時は、土地登記簿上で実在する地名・地番を指定して申請する必要があります。当事務所が完全サポートします。

 

親の登録基準地(本籍)が軍事境界線以北地域、つまり現在の北朝鮮にある場合には、韓国内の任意の地名・地番を登録基準地(本籍)にして、そこを管轄する家庭法院に「家族関係登録創設許可申請」をして新たに家族関係登録簿を作ってもらいます。当事務所が完全サポートします。

 

○家族関係登録創設許可申請

・申請用紙(当事務所にあり)

・在外国民登録簿謄本(領事館発行、用途:家族関係登録創設許可申請)1通

・外国人登録原票記載事項証明書(市・区役所発行の外国人登録済証のこと、本籍地入り)

1通

・「身分表」3通(当事務所にて準備)

・出生届記載事項証明書(出生届を提出した市・区役所発行)1通

  同翻訳文(当事務所が準備)1通