※ここで言う規定とは「在外国民の家族関係登録創設,家族関係登録簿訂正及び家族関係登録簿整理に関する特例法に依る家族関係登録事務処理指針」の第4条添付書類に関する通則のことである。
・申請用紙(当事務所にあり)
・父の家族関係証明書及び婚姻関係証明書 各1通
・母の家族関係証明書及び婚姻関係証明書 各1通
・婚姻届記載事項証明書(婚姻届を提出した市・区役所発行)1通
同翻訳文(当事務所が準備)1通
・出生届記載事項証明書(出生届を提出した市・区役所発行)1通
同翻訳文(当事務所が準備)1通
・在外国民登録簿謄本(領事館発行、用途:家族関係登録簿整理)1通
・外国人登録原票記載事項証明書(市・区役所発行の外国人登録済証のこと、本籍地入り)
1通
※[注]父母の在外国民登録簿謄本と外国人登録原票記載事項証明書は不要です。
これがどういう意味なのか良く考えてください。
