○韓国人同士の離婚申告について
1)2004年9月20日以前(9月19日迄)に日本の市・区役所にて協議離婚届がされた場合
・申請用紙(当事務所にあり)
・夫の家族関係証明書及び婚姻関係証明書 各1通
・妻の家族関係証明書及び婚姻関係証明書 各1通
・離婚届記載事項証明書(離婚届を提出した市・区役所発行)1通
同翻訳文(当事務所が準備)1通
・在外国民登録簿謄本(領事館発行、用途:家族関係登録簿整理) 夫1通、妻1通
・外国人登録原票記載事項証明書(市・区役所発行の外国人登録済証のこと、本籍地入り)
夫1通、妻1通
2)2004年9月20日以降に日本の市・区役所にて協議離婚届がされた場合
大法院(最高裁判所)例規の改正により2004年9月20日以降は上記1)の方式による協議離婚手続きができなくなりました。
協議離婚をなさる場合には必ず夫婦が揃って総領事館を訪れ担当領事の前で協議離婚の意思の確認を受ける必要があります。
詳しくは管轄の領事館にお問い合わせください。
○韓国人と日本人の夫婦の「離婚の家族関係登録簿整理申請」
・申請用紙(当事務所にあり)
・韓国人当事者の家族関係証明書及び婚姻関係証明書 各1通
・日本人当事者の日本の戸籍謄本 1通
同翻訳文(当事務所が準備)1通
・離婚届記載事項証明書(離婚届を提出した市・区役所発行)1通
同翻訳文(当事務所が準備)1通
・在外国民登録簿謄本(領事館発行、用途:家族関係登録簿整理)
韓国人当事者 1通
・外国人登録原票記載事項証明書(市・区役所発行の外国人登録済証のこと、本籍地入り)
韓国人当事者 1通
