13.その他の事項

 

◇当事務所へ依頼して頂くと

○家族関係登録簿を取り寄せて記載内容を確認させて頂きます。

○家族関係登録簿の整理範囲と方法が決まりましたら当方より申請用紙と説明書を郵送させて頂きます。

○申請用紙には署名・捺印のみして頂きます。それ以外は当方にて記入します。

○説明書に従って証明書類を収集して頂きます。証明書類を発行して貰うのは原則として領事館と日本の市・区役所です。

全て揃いましたら当事務所に郵送して頂きます。

○当方にて書類を確認し、問題が無ければ直ちに申請の手続きをします。万一、書類上で矛盾する箇所がある場合は、その程度に応じて対応することになります。

費用について

・当事務所と依頼者間の電話と郵便物のやりとりは、ともに発信者 ・差出人の負担でお願いしております。

・登録簿整理等の代金は、整理された家族関係登録簿の証明書をお送りする際、請求書を同封しますので指定口座に振り込んで頂ければ結構です。

日数について

・例えば、ご両親の「婚姻の家族関係登録簿整理申請」とあなたの「出生の家族関係登録簿整理申請」を同時申請した場合、通常半月から1ヶ月で整理された家族関係登録簿の証明書が送られて来ます。

・家庭法院への「家族関係登録創設許可申請」や「家族関係登録簿訂正許可申請(生年月日)」等は、申請後、通常2ヶ月から3ヶ月で整理等がされた家族関係登録簿の証明書が送られて来ます。

※但し、上記の数字はあくまでも目安であって、日数を確約するものではありませんのでご了承願います。 

 

◇当事務所の特色

○依頼者が本人の資格で行う家族関係登録簿整理申請等を、法的専門知識を提供して完全支援いたします。

○民団及び韓国領事館を経由せず、国際スピード郵便(EMS)により直接本国の市・区庁、邑・面事務所、家庭法院へ申請いたします。速いです。

○当事務所に依頼されると法律以外の壁はありません。家族関係登録簿整理をする場合、領事館には領事館のルールがあり、民団には民団のルールが有ります。

詳しい説明は控えさせて頂きますが、当事務所への、皆様からの問い合わせによりますと、それらの「法律以外のルール」が家族関係登録簿整理のさまざまな壁になっている場合が少なく有りません。

当事務所には、そのようなルールは存在しませんので、純然と、韓国の関連法のみに基づいた方法での整理が可能です。

○国籍・所属団体その他を問わず、日本全国からの依頼をお受けいたします。北は北海道から南は九州・大分県まで依頼をお受けした実績があります。  

依頼者がわざわざ当事務所へ来て頂く必要は一切ありません。すべて電話・郵便などで済ませることができます。

○お問い合わせはメールフォーム・または電話にて承っております。 相談は無料ですのでお気軽にどうぞ。

○日数・料金は依頼を受けて家族関係登録簿整理の範囲と方法が確定した時点で見積もりが可能です。

○家族関係登録簿が出来上がって来れば、パスポートはご自身で領事館にて簡単に取得できます。日数は各地の領事館によってまちまちですので管轄領事館にお問い合わせください。  

 

◇当事務所は、ひとりでも多くの在日コリアンが家族関係登録簿整理を済ませて国籍を正式に取得し、国際的に安定した法的身分になることを目的としていますので、他の方法で家族関係登録簿整理されるより経済的・時間的に格段のメリットがあることを自負しております。