2.家族関係登録簿整理の方法(3ルート)

 

みなさんが家族関係登録簿整理をする方法は3つのルートがあります。

【その1】 自ら駐日韓国大使館領事部か総領事館に足を運んで申請する

<メリット>

家族関係登録簿整理に必要な申請および手続を全て個人で処理することになるので、時間はかかりますが、うまくいけば費用は最も安く済みます。

<デメリット>

大使館領事部や領事館の近くにお住まいの方は結構かもしれませんが、遠い方は一往復するだけでかなりの時間と交通費を費やすことになります。また、現在韓国にある家族の家族関係登録簿の状態や、家族関係登録簿に関する法律に充分な知識がなければ、10〜20回足を運ぶ羽目になりかねません。時間的余裕と根気がある方はチャレンジされることをお勧めいたしますが、結果的には一番費用と時間がかかるかもしれません。因みに領事館は、原則として本人が作成した書類を受理するだけです。 
 

【その2】 民団に依頼する

<メリット>

団費などを含むお金さえ払えば全部代行してくれます。ただし日本の役所に各種証明書を発行してもらうのは本人しかできないので、それには自らが足を運ぶ必要があり、その点は他の方法と同じです。

<デメリット>

これはあくまでも不特定多数の方から聞いた話であることをお断りしておきますが、対応が決して親切とは言えないそうです。また「総連系」の方は今さら民団に足を運ぶのが正直億劫(おっくう)なのではないでしょうか。


【その3】当事務所に依頼される

<メリット>

当事務所は領事館や民団といった日本国内の機関を経由せず、本人が、本人の資格で直接本国の市・区庁、邑・面事務所へ申請されるのを完全サポートいたします。所長を含め所員は本国の家族関係の登録等に関する法律および日本の諸法律に長けた者ばかりですので、各種証明書を不備なく揃えることができ、ひとつひとつの申請手続きを丁寧にサポートいたします。そして、錯誤のない正しく記載された家族関係登録簿を作成することができます。
結果的には費やす費用と時間が、最も少なく済ませることができると自負しております。
特筆すべきは、当事務所を通す申請は関連法だけをクリアーすれば済みます。

領事館及び民団を通す申請は、関連法は勿論のこと、それ以外のルールをクリアーするのが想像以上に困難なことがあります。

<デメリット>

まだ開業5年ですので、所長はともかく所員の経験の浅さは否めません。
しかしながらスタッフ一同、誠意と情熱を持って案件処理に努めます。